○尾花沢市住宅支援給付事業実施要綱
平成22年9月15日
告示第179号
注 平成25年5月から改正経過を注記した。
尾花沢市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱(平成22年告示第49号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅支援給付を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(平25告示67・一部改正)
(用語の定義)
第2条 用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。
(2) 常用就職 雇用契約において、期間の定めがない、又は6ケ月以上の雇用期間が定められているものをいう。
(3) 住宅支援給付基準額 世帯人員数及び地域に応じて国が定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。
(4) 家賃額 支給対象者が賃借する住宅の1ケ月当たりの家賃額をいう。ただし、前項に定める住宅支援給付基準額を上限とする。
(5) 雇用施策による貸付け等 国の住居等困窮離職者に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)をいう。
(6) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(平25告示67・一部改正)
(支給対象者)
第3条 尾花沢市に居住する者で、支給申請時において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 支給申請時に別表の要件を満たす者。
(2) 支給期間中に、常用就職に向けた就職活動として次の各号に揚げる条件の全てを満たす者。
ア 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること
イ 毎月4回以上、市の職員等による面接相談等を受けること
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること
(平25告示67・一部改正)
(支給額及び支給期間等)
第4条 住宅支援給付の支給額は、住宅支援給付基準額を上限とし、月ごとに支給するものとする。ただし、単身世帯において、月の収入が8.4万円を超え、8.4万円に家賃額を加算した額未満の者及び3人以上世帯において、月の収入が17.2万円を超え、17.2万円に家賃額を加算した額未満の者については、次の式により算定される金額を支給する。なお、支給額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を100円に切り上げることとする。
単身世帯の支給額=家賃額-(月の収入-8.4万円)
3人以上世帯の支給額=家賃額-(月の収入-17.2万円)
3 支給方法は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。
4 新たに住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は住宅支援給付基準額以下の家賃のものに限る。
(平25告示67・一部改正)
(関係機関との連携)
第5条 本事業を円滑に実施するため、支給対象者の状況等について情報を共有するため、公共職業安定所及び社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。
(1) 本人確認できる書類
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本等のいずれかの写し
(2) 離職関係書類
2年以内に離職したことが確認できる書類の写し
(3) 収入関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
(4) 預貯金関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳の写し
(5) 公共職業安定所への求職申込み及び雇用施策による貸付け等利用状況の確認書類
公共職業安定所から交付を受けた、求職申込みをしていること及び雇用施策による貸付け等を利用していないことを証明する書類に求職受付票の写し
(平25告示67・一部改正)
(住宅の確保等)
第7条 申請者は、住宅支援給付の支給の申請をする時点において、住宅を喪失している者には、宅地建物取引業者に前条の申請書の写しを提示して、当該宅地建物取引業者を介して住宅支援給付の支給決定を条件に入居することが可能な賃貸住宅等を確保しなければならない。
(平25告示67・一部改正)
2 審査の結果、本給付の支給が認められないと判断された者に対しては、住宅支援給付不支給通知書(別記様式第4号)にて通知する。
3 市長は、必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとする。
(平25告示67・一部改正)
(賃貸借契約の締結等)
第9条 支給申請者(申請時点において、住宅を喪失している者に限る)は、住宅入居後7日以内に、賃貸契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添えて、住宅確保報告書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。
(支給額の変更)
第10条 原則として本給付受給期間中の支給額の変更は行わないが、次の各号のいずれかに該当し、受給者から変更申請があった場合、支給額の変更を行う。
(1) 住宅支援給付支給対象住宅の家賃が変更された場合。
(2) 第5条第1項のただし書により一部支給が行われている場合において、本給付を受給している期間中に収入が減少した結果、単身世帯であれば8.4万円以下、3人以上世帯であれば17.2万円以下に至った場合。
(平25告示67・一部改正)
(平25告示67・一部改正)
(支給の停止等)
第12条 住宅支援給付の受給中に、訓練・生活支援給付を受給することとなった場合には、本給付の支給を停止し、訓練・生活支援給付の終了後、受給者本人から希望があれば、住宅支援給付の支給を再開することができる。ただし、通算支給期間は、第4条第2項のとおりとする。
(平25告示67・一部改正)
(常用就職及び就労収入の報告)
第13条 支給決定後、就職した場合には、受給者は、常用就職届(別記様式第6号)を市長に提出する。
2 前号による報告を行った者は、報告を行った月以降、毎月、収入額を確認できる書類を市長に提出する。
(支給の中止)
第14条 支給決定後、第3条第2号による就職活動を怠る者については、原則として就職活動等を怠った月の翌月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を中止する。
2 住宅支援給付受給者の能力・適性・就職活動状況等を勘案して、生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として実施主体が選定したにもかかわらず、正当な理由なく事業への参加を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則として実施主体が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
3 公共職業安定所において、求職者支援法による制度(求職者支援制度)の職業訓練の受講申込が可能とされた住宅支援給付受給者に対して、実施主体が同制度の利用を指示したのにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒む場合は、原則として実施主体が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
4 住宅支援給付受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合、支給を中止することができる。
5 住宅支援給付受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む)し、就労に伴い得られた収入が、中止基準額(単身世帯の場合は8.4万円、2人以上の複数世帯の場合は17.2万円に住宅支援給付基準額を加えた額)を超える者については、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止する。
6 支給決定後、住宅の貸主の責によらずに住宅から退去した者については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を中止する。
7 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに住宅支援給付の支給を中止する。
8 支給決定後、住宅支援給付受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。
9 支給決定後、住宅支援給付受給者又は住宅支援給付受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団員(暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に定める暴力団員)と判明した場合は、直ちに本給付の支給を中止する。
10 住宅支援給付受給者が生活保護費を受給した場合は、支給を中止する。
11 住宅支援給付の支給を中止した場合には、住宅支援給付支給中止通知書(別記様式第8号)にて通知する。
(平25告示67・全改)
(不正受給者への対応)
第15条 住宅支援給付の受給後に、虚偽の申請等不適正受給者に該当することが判明した場合は、受給者は既に支給された給付の全部又は一部について返還する義務を負うものとする。
(平25告示67・一部改正)
(支給期間が翌年度にわたる場合の再申請)
第16条 給付支給期間が翌年度にまたがる場合は、市長は、住宅支援給付支給申請書(別記様式第1号の2)を翌年度の最初の日に申請させ、翌年度に支給する給付に係る決定通知書を交付する。
(平25告示67・一部改正)
(支給期間の延長)
第17条 第6条第2項第2号により、支給期間を延長するときは、給付支給期間の最終の月(以下、「最終の月」という。)の末日(第14条に規定する中止される場合を除く)までに住宅支援給付支給申請書(期間延長用)(別記様式第1号の4)を申請させ、当該者が第5条第2項に規定する就職活動を誠実に行っているかどうか、又第5条第1項に定める支給要件に該当しているかどうかを勘案の上、第6条第2項第2号による延長の要件を満たすと判断(以下「延長の判断」という。)された者に対して住宅支援給付支給決定通知書(別記様式第7号の3)を交付する。ただし、最終の月が年度の最終月にあたる場合は翌年度の最初の月の初日に申請させ、延長の判断を行うものとする。また、延長する期間が2箇年度にまたがる場合は、前1項の手続きを準用し、それぞれ各年度分の支給決定を行うこととする。
(平25告示67・一部改正)
(平25告示67・一部改正)
(暴力団員等の排除)
第19条 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する「入居(予定)住宅に関する状況通知書(別記様式第2号)、(別記様式第2号の2)」を受理しない旨を書面により通知し、以後、「入居(予定)住宅に関する状況通知書(別記様式第2号)、(別記様式第2号の2)」を受理しないものとする。なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
(振込の中止)
第20条 本給付の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対する給付の振込を中止する。
(平25告示67・一部改正)
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、住宅支援給付の支給に関し必要な事項は、尾花沢市長が別に定める。
(平25告示67・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月24日告示第214号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱の規定は、平成25年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
(平25告示67・一部改正)
要件 | 留意事項 | |||||
① 離職後、2年以内の者及び65歳未満の者 | ・離職時の雇用形態、離職理由は問わない。 ・今後離職する場合であっても、⑤ただし書により、「離職」を理由として対象となった場合は、申請があった時点で離職したものとみなし、対象とする。 | |||||
② 離職前に、主たる生計維持者であった者 | ・離職前においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合であっても対象とする。 | |||||
③ 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う者又は現に行っている者 |
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④ 離職により住宅を喪失していること又は喪失するおそれがある者 | ・申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが、当該申請者が居住可能な住宅を所有していないこと。 | |||||
⑤ 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が次に定める収入基準額である者。 | ・申請日の属する月の収入が確実に推計できるときはその額によることとし、変動があるときは、収入の確定している直近3ヶ月間の収入額の平均に基づいて、それぞれ適正に算定する。 ・失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等については収入として算定する。 ・借入金については収入として算定しない。 | |||||
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| 区分 | 収入基準額(月収入) |
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単身世帯 | 8.4万円に家賃額を加算した額未満 | |||||
2人世帯 | 17.2万円以内 | |||||
3人以上世帯 | 17.2万円に家賃額を加算した額未満 | |||||
ただし、申請日の属する月の収入が上記収入基準額を超えている場合であっても、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から上記の収入基準額に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、対象とする。 | ||||||
⑥ 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である者。 |
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| 区分 | 金額 |
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単身世帯 | 50万円 | |||||
複数世帯 | 100万円 | |||||
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⑦ 雇用施策による貸付け等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の貸付又は給付を、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと。 | ・本給付は、左記貸付け・給付制度等と同時に利用することができない。 ・左記貸付け・給付制度等が終了した後、なお支援が必要な場合は、本給付の支給を受けることができる。 | |||||
⑧ 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員等でないこと。 |
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(平25告示67・全改)
(平25告示67・全改)
(平25告示67・全改)
(平25告示67・全改)
(平25告示67・全改)
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(平25告示67・全改)
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(平25告示67・全改)