○尾花沢市消防本部自動車等管理規程
平成22年9月15日
訓令第28号
消防本部・消防署
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除き、本市が所有する普通消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、救助工作車及び救急自動車、その他消防業務に必要な車両(以下「自動車等」という。)の効率的運行及び維持管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令6・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規程において自動車等とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(自動車等の管理)
第3条 自動車等の管理は、消防長が行うものとする。
2 消防長は、当該管理に属する自動車等の整備の万全を期するとともに職員の技術向上を図り、常に安全運転が行われるよう努めなければならない。
(各種消防車両の標示)
第4条 各種消防車両の側面には、「尾花沢市消防本部」と標示するものとする。
(令3訓令4・追加)
(自動車等の運転)
第5条 消防長が職員を機関員に命ずる場合は、次の各号に該当する職員でなければならない。
(1) 原則として自動車運転歴が1年以上であること。ただし、緊急出動時については、2年以上であること。
(2) 前1年間において交通事故及び交通違反により行政処分を受けていないこと。ただし、安全運転管理者と協議の上、機関員に命ずることができる。
(平25訓令6・旧第5条繰上・一部改正、令3訓令4・旧第4条繰下)
(安全運転管理者)
第6条 消防長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「交通法」という。)第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を選任し、同条第5項の規定により山形県公安委員会に届け出なければならない。
2 安全運転管理者の処理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 機関員の過労の防止、その他安全な運転の確保に留意して自動車の運行計画を作成すること。
(2) 機関員が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替するための機関員を配置すること。
(3) 異常な気象、天候、その他の理由により安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、機関員に対する必要な指示その他安全な運転を図るための措置を講ずること。
(4) 運転しようとする機関員に対して点呼を行う等により、車両法第47条の規定により日常点検の実施及び飲酒、過労、病気、その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するため必要な指示を与えること。
(5) 機関員名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離、その他自動車の運転状況を把握するため必要な事項を記録させること。
(6) 機関員に対し、自動車の運転に関する技能、知識、その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。
(平25訓令6・旧第6条繰上・一部改正、令3訓令4・旧第5条繰下)
(機関員の業務)
第7条 機関員は、交通法、その他道路交通の安全の確保に関する法令並びに車両法、その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故を起こさないように努めなければならない。
2 機関員は、安全運転管理者の指示に従わなければならない。
3 機関員は、自動車を運転するときは、運転開始前に当該自動車等の日常点検表(別記様式第1号)により行わなければならない。
(平25訓令6・旧第8条繰上・一部改正、令3訓令4・旧第6条繰下)
(鍵の保管)
第8条 自動車等の鍵の保管は消防長がこれを行う。
(平25訓令6・旧第9条繰上・一部改正、令3訓令4・旧第7条繰下)
(交通事故の処理)
第9条 機関員は、交通事故が発生したときは、遅滞なく法令に定められた処置をとるとともに、速やかに消防長に報告して指示を受けなければならない。
3 市長は、前項の事故報告があったときは、適当な措置をとらなければならない。
(平25訓令6・旧第10条繰上・一部改正、令3訓令4・旧第8条繰下)
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、尾花沢市自動車等管理規程(昭和56年訓令第8号)の例による。
(平25訓令6・旧第11条繰上、令3訓令4・旧第9条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月18日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平25訓令6・令3訓令4・一部改正)
(平25訓令6・令3訓令4・一部改正)