○尾花沢市市税及び公共施設使用料金等収納対策本部設置要綱
平成22年11月15日
告示第192号
(設置)
第1条 市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、市営住宅使用料、農業集落排水受益者負担金・使用料及び水道使用料等(以下「市税等」という。)の収納率の向上を図り、自主財源の確保と市税等の負担の公平性を確保するため、尾花沢市市税及び公共施設使用料金等収納対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市税等の徴収業務に関すること。
(2) 市税等の滞納原因の調査研究及びその対策に関すること。
(3) 庁内組織の連携及び調整に関すること。
(4) その他市税等の収納対策を進める上で必要と認めること。
(組織)
第3条 対策本部は、副市長及び管理職をもって充てる本部員で組織する。
(職務)
第4条 対策本部に本部長及び事務局を置く。
2 本部長は、副市長をもって充て、対策本部を総括する。
3 事務局長は、会計管理者をもって充て、事務局次長は、市民税務課長及び建設課長をもって充てる。
4 事務局長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
5 本部員は、本部長の指揮の下にその職務を行う。
(平31告示5・令2告示22・一部改正)
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
第6条 削除
(令6告示37)
(部会の設置)
第7条 第2条の所掌事務を効率的に行うため、次の部会を置く。
(1) 市税等収納対策部会
(2) 公共施設使用料金等収納対策部会
(部会の組織及び会議)
第8条 市税等収納対策部会は、市民税務課長を部会長とし、部員には財政課長、会計課長、健康増進課長、福祉課長及び市税等収納担当職員をもって充てる。
2 公共施設使用料金等収納対策部会は、建設課長を部会長とし、部員には環境エネルギー課長、教育指導室長、会計課長、当該年度当初に未収金を有する所属長及び公共施設使用料金等収納担当職員をもって充てる。
3 部会は、部会長が招集し、その議長に当たる。
(平24告示143・平27告示47・平29告示101・平31告示33・令3告示28―1・令3告示50―1・令4告示41・令6告示37・一部改正)
(庶務)
第9条 対策本部の庶務は、会計課において処理する。
2 市税等収納対策部会の庶務は、市民税務課において処理する。
3 公共施設使用料金等収納対策部会の庶務は、建設課において処理する。
(平31告示5・令2告示22・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 尾花沢市市税等収納対策本部設置要綱(平成16年訓令第41号)は廃止する。
附則(平成24年11月19日告示第143号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市市税及び公共施設使用料金等収納対策本部設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月17日告示第101号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の尾花沢市市税及び公共施設使用料金等収納対策本部設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月23日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第33号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第22号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第28―1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月12日告示第50―1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第41号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日告示第37号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。