○尾花沢市監査委員条例
平成23年3月17日
条例第3号
尾花沢市監査委員条例(昭和39年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員及び監査委員の事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元条例13・一部改正)
(議員のうちから選任される監査委員)
第2条 監査委員は、市議会議員のうちから選任しない。
(令元条例13・追加)
(事務局の設置等)
第3条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
(令元条例13・旧第2条繰下)
(定例監査の期日及び通知)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度作成する計画に基づき行う。
2 監査委員は、前項の監査の期日及び要領を、監査期日前7日までに、市長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。
(令元条例13・旧第3条繰下)
(随時監査等の期日の通知)
第5条 監査委員は、法第199条第2項、同条第5項、同第7項及び第235条の2第2項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前3日までに、その期日及び要領を市長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。
(令元条例13・旧第4条繰下、令2条例1・一部改正)
(特別監査の着手の期日)
第6条 法第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があつた場合には、当該監査の請求又は要求を受理した日から起算して7日以内に着手しなければならない。ただし、止むを得ない事由があるときは、この限りでない。
(令元条例13・旧第5条繰下、令2条例1・一部改正)
(決算審査等の期限)
第7条 法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類の審査についての意見は、審査に付された日から起算して60日以内に、これを市長に提出しなければならない。ただし、止むを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率の審査についての意見及び同法第22条第1項の規定による資金不足比率の審査についての意見は、審査に付された日から起算して60日以内に、これを市長に提出しなければならない。ただし、止むを得ない事由があるときは、この限りでない。
(令元条例13・旧第6条繰下、令2条例1・一部改正)
(例月出納検査の期日)
第8条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から2日以内に前月分の収支について行う。ただし、その日が休日にあたるとき、その他止むを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(令元条例13・旧第7条繰下)
(監査又は検査の結果)
第9条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から起算して30日以内に、その他の監査又は検査の結果については、その終了した日から起算して20日以内に行う。ただし、止むを得ない事由があるときはこの限りでない。
(令元条例13・旧第8条繰下)
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う監査結果等の公表は、市報への掲載により行う。
2 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、前項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。
(令元条例13・旧第9条繰下)
(監査に必要なる要求)
第11条 監査委員は、必要があると認めるときは、市長又は関係ある委員会等に対し、必要なる説明若しくは報告をさせ又は調書の提出を求めることができる。
(令元条例13・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(令元条例13・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 尾花沢市監査の執行に関する条例(昭和39年条例第11号)は、廃止する。
附則(令和元年6月7日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。
(尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 150,000円 |
議会選出 | 〃 | 35,000円 | |
」を「
監査委員 | 代表 | 月額 | 150,000円 |
委員 | 〃 | 110,000円 | |
」に改正する。
附則(令和2年3月19日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。