○尾花沢市ほたるの里郷土資料館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 本市の民俗、考古資料を中心に歴史や文化に関する資料を収集、保管及び展示することにより、市民の歴史と文化に対する理解と関心を深めるとともに、地域の集会、交流の場として活用することにより、地域文化の振興に寄与するため、尾花沢市ほたるの里郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 尾花沢市ほたるの里郷土資料館

(2) 位置 尾花沢市大字牛房野635番地

(事業)

第3条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 本市の民俗、考古資料を中心に歴史や文化に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 前号に関する専門的、技術的調査、資料整理及び情報の交換に関すること。

(3) 芸術文化活動、レクリエーション及びその他集会の場として施設の利用に供すること。

(4) その他資料館として必要な事業及び市長が特に認めること。

(職員)

第4条 資料館に、館長及び必要な職員を置く。

(入館料等)

第5条 市長は、資料館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)から入館料は、徴収しない。ただし、資料館の施設又は設備(以下「施設」という。)別表に掲げるものを次条第1項の許可を受けて使用する場合は、この限りではない。

(使用許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可をする場合において、資料館の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 館長は、施設の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 資料館の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他、資料館の設置の目的に反すると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第8条 館長は、前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取消し、又は当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) その他資料館の管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収)

第9条 市長は、別表に定める額の範囲内で使用者から使用料を前納により徴収する。

2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、使用上特別の設備及び機材を使用し、又は搬入するときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 使用者は、その使用を終了したとき(第8条の規定により使用の承認を取消され、又は使用を停止されたときを含む)は、直ちに原状に復して返還しなければならない。

3 使用者は、許可を受けた目的以外に使用又は権利を譲渡してはならない。

(損害賠償)

第11条 入館者又は使用者が、資料館の施設設備及び資料を損傷し、又は滅失したときは、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市教育委員会規則で別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第5条、第9条関係)

(平26条例5・全改)

区分

金額

摘要

会議室等

477円

1 1室1日5時間以内の使用を1回分として計算する。

2 入場料を徴収する場合は、使用料の3倍額とする。

3 電灯使用の場合は、1時間につき使用料の1割を加算する。

4 暖房具を使用した場合は、使用料の3割を加算する。

屋内運動場

477円

屋外運動場

286円

備考 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。

尾花沢市ほたるの里郷土資料館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月17日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)