○尾花沢市法令審査会規程
平成23年3月17日
訓令第42号
庁中
出先機関
(目的)
第1条 条例、規則、その他法令に関する重要事項(以下「法令」という。)について審査するため、尾花沢市法令審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、定例に属するもの又は軽易なものを除き、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、訓令、その他諸規程の制定並びに改廃に関すること。
(2) 疑義ある法規の解釈、適用に関すること。
(3) その他市長から審査を命ぜられた事項
(委員)
第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、本市の職員のうちから市長が命ずる。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 審査会は、委員長が招集する。
(事案の審査等)
第6条 審査会に付議する事案は、主管課で起案し関係課との合議を経たものとする。
2 委員長は、必要と認めたときは、関係課長又は担当者を審査会に出席させ意見を求めることができる。
(審査の特例)
第7条 急を要する事案で委員長が会議を開く暇がないと認めたときは、その文書を持ち回り、委員の過半数の同意を得た場合は、これをもって審査に替えることができる。
(記録)
第8条 審査会に付議した事案は、そのてん末を記録しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課で処理する。
(任期)
第10条 委員の任期は2年とし、ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。