○尾花沢市福祉事務所長事務委任規則

平成23年8月19日

規則第16号

尾花沢市福祉事務所長事務委任規則(昭和41年規則第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(生活保護法関係委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定に基づき福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 法第24条の規定による申請に基づく保護の開始及び変更の決定並びに通知に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権に基づく保護の開始及び変更の決定並びに通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定並びに通知に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導又は指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に対する立入調査、検診の命令及び申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止並びに被保護者の弁明に関すること。

(10) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。

(11) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(13) 法第78条の規定による不正な手段により保護を受けた者又は他人をして保護を受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法関係委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定に基づき福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。

(2) 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供並びに指示に関すること。

(3) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供及びその委託に関すること。

(4) 法第21条の9の規定による子育て支援事業の実施に必要な措置の実施に関すること。

(5) 法第22条の規定による妊産婦の助産施設への入所及び助産に関すること。

(6) 法第23条第1項の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設における保護の実施及びその他の適切な保護の実施に関すること。

(7) 法第24条による規定による児童の保育所への入所及び保育並びに適切な保護に関すること。

(8) 法第56条第2項及び第3項の規定による費用の徴収に関すること。

(9) 法第56条第8項の規定による官公署に対する書類の閲覧及び資料の提供の請求に関すること。

(身体障害者福祉法関係委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定に基づき福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 法第17条の2の規定による診査、更生相談及びその措置に関すること。

(2) 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び通知に関すること。

(3) 法第38条の規定による費用の負担命令及び徴収に関すること。

(平25規則26・一部改正)

(知的障害者福祉法関係委任事務)

第5条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)第15条の3に規定する支援体制に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害者福祉サービス事業等に関すること。

(3) 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(老人福祉法関係委任事務)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)第10条の3の規定による支援体制の整備等に関すること。

(2) 法第10条の4の規定による居宅における介護等に関すること。

(3) 法第11条の規定による老人ホームへの入所等に関すること。

(4) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係委任事務)

第7条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第1項に規定する自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出若しくは掲示の命令又は質問に関すること。

(2) 法第10条第1項に規定する自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出若しくは掲示の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(3) 法第12条に規定する自立支援給付に関する官公庁に対する文書の閲覧若しくは資料の提供の請求又は銀行等に対する報告の請求に関すること。

(4) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(5) 法第20条に規定する申請の受理及び調査に関すること。

(6) 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(7) 法第22条に規定する支給要否決定等に関すること。

(8) 法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。

(9) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(10) 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

(11) 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(12) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の決定に関すること。

(13) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(14) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第48条第1項に規定する報告若しくは帳簿書類等の提出若しくは提示の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(16) 法第53条に規定する自立支援医療の申請の受理に関すること。

(17) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。

(18) 法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(19) 法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(20) 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(21) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(22) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(23) 法第74条第1項に規定する身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(24) 法第76条に規定する補装具の支給に関すること。

(25) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。

(平25規則26・追加、平26規則4・一部改正)

(委任事務の処理)

第8条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事務の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事務の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事務について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事務について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(平25規則26・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月30日規則第26号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年2月14日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

尾花沢市福祉事務所長事務委任規則

平成23年8月19日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)