○尾花沢市公金管理委員会設置要綱

平成23年8月19日

告示第165号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の公金管理及び運用について金融情勢等に応じた的確な判断と対応を行うため、尾花沢市公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、公金を安全かつ効率的に管理することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 安全な金融機関及び金融商品の選択に関すること。

(2) 公金管理及び運用基準の検証に関すること。

(3) 預託金融機関の破綻リスクへの対応に関すること。

(4) その他公金の管理及び運用に関すること。

(組織)

第3条 委員は、会計管理者、総務課長、総合政策課長、財政課長及び会計課長をもって充てる。

(平27告示47・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、会計管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の協議の結果について市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 尾花沢市ペイオフ解禁への対応方策検討委員会設置要綱(平成13年訓令第56号)は、廃止する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市公金管理委員会設置要綱

平成23年8月19日 告示第165号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成23年8月19日 告示第165号
平成27年3月31日 告示第47号