○尾花沢市保育園長に対する事務委任に関する規程
平成23年8月19日
訓令第45号
各保育園
(委任事項)
第1条 尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程(昭和52年訓令第1号)第5条の規定により、福祉課長限りで専決できる事務のうち、次の各号に掲げる事項を保育園長へ委任する。
(1) 庶務関係
ア 専用印の管守
イ 定例的な調査、報告、通達、その他これに類するもの
ウ 軽易な指令、通知、申請、照会、回答
エ 主管事務についての関係者の呼び出し、通知
オ 軽易な出版物の刊行
(2) 人事関係
ア 非常勤職員
イ 副園長以下の年次有給休暇等
ウ 副園長以下の時間外(休日)勤務命令
エ 出勤簿の管理
オ 旅行命令。ただし、宿泊を伴わないもの(尾花沢市職員の自家用車による出張に関する取扱基準(平成9年訓令第19号)4を含む。)
(3) 財務関係
ア 7節 報償費
イ 8節 旅費
ウ 10節 需用費のうち消耗品費、燃料費、食糧費及び賄材料費
エ 支出命令
(平27訓令12・平29訓令3・令2訓令10・一部改正)
(補則)
第2条 保育園長は、委任された事務について重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義があるときは、上司の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。