○尾花沢市市営住宅使用料滞納整理取扱要綱
平成23年11月11日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市市営住宅条例(平成9年条例第34号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅に係る住宅使用料について、その滞納整理事務を適正に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示22・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。
(2) 滞納者 条例第12条に規定する家賃を3か月分以上納付しない入居者及び明渡し者をいう。
(3) 法的措置 支払督促、調停、訴訟及び強制執行をいう。
(督促)
第3条 市長は、家賃を納入期限日までに納付しない入居者及び明渡し者に対して納入期限日から起算して20日以内に住宅使用料督促状(別記様式第1号)により督促するものとする。この場合において、督促状に指定すべき納入の期限は、その発付の日から起算して10日以内とする。
(滞納者への催告)
第4条 市長は、滞納者に対して住宅使用料催告書により催告するものとする。ただし、住宅使用料の未納である者が明渡し者である場合又は滞納する住宅使用料が過年度分である場合は、未納の家賃が3か月分未満であっても催告書により催告するものとする。
2 前項の催告書に指定すべき納入期限日は、その発付の日から起算して10日以内とする。
3 市長が明渡し者である滞納者に催告書を送付する時期は、毎年度6月及び12月の他必要と認められるときとする。
(連帯保証人への催告等)
第5条 市長は、滞納者の連帯保証人に対して住宅使用料納付指導依頼書を送付して納付指導を依頼するものとする。
2 前条に規定する催告書の納入期限日を過ぎても滞納者からの納付がなく、未納の家賃が4か月分に至った場合は、当該連帯保証人に対して住宅使用料納付履行通知を送付するものとする。この場合において、債務履行通知に指定すべき納入期限日は、その発付の日から起算して20日以内とする。
(納付指導)
第6条 市長は、第3条に規定する家賃を納入期限日までに納付しない入居者及び明渡し者に対しては、電話、文書、訪問及び呼出等により納付指導を行うものとし、滞納者に対しては、住宅使用料滞納整理票を作成し、納入状況、滞納事由及び納付指導等の経緯を記録するものとする。
2 市長は、当該明渡し者の居所が不明の場合には、次に掲げる調査を行った上で前項の指導を行うものとする。
(1) 戸籍の附票又は住民票による現住所の確認
(2) 連帯保証人等への現住所の確認
(平28告示101・一部改正)
(分割納入の承認等)
第7条 市長は、滞納者が滞納する住宅使用料を一度に全額納付することが困難であると認められ、かつ当該滞納者に納付に対する誠意があると認められるときは、分割により納付させることができる。この場合において、滞納者から納付誓約書を提出させるものとする。
2 滞納者が条例第13条の規定に該当し、住宅使用料の納付が困難と認められる場合は、尾花沢市市営住宅条例施行規則(平成10年規則第14号)第10条の規定により家賃の減免又は徴収猶予の申請の指導及び生活保護の申請等の指導をするものとする。
(平25告示22・一部改正)
(法的措置の検討)
第8条 市長は、第4条による催告書の納入期限日を過ぎても納付がなく、滞納する家賃が1年分に至った者のうち、特に必要と認められる者に対しては、法的措置を検討するものとする。ただし、未納の家賃が1年未満であっても必要と認められる場合は、この限りではない。
(1) 呼出しに応じない者
(2) 納付誓約書を提出しない者
(3) 納付誓約書に従い滞納する家賃の納付を履行しない者
(4) その他法的措置によらなければ納付が期待できない者
(1) 入居者又は同居親族が疾病又は療養のため、多額の出費を余儀なくされている者
(2) 最近主たる生計維持者が死亡した者
(3) 最近不慮の災害にあった者
(4) 前各号に掲げるほか、止むを得ない特別な事情があると認められる者
(法的措置対象者の選定)
第9条 前条第2項の該当者について、法的措置対象者を選定するため、法的措置対象者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を開催するものとする。
2 選定委員会は、次に掲げる者により構成する。
(1) 総務課長
(2) 市民税務課長
(3) 福祉課長
(4) こども教育課長
(5) 建設課長
(6) その他、選定委員会の運営に特に必要と認められる者
3 選定委員会には委員長を置き、建設課長をもって充てる。
4 選定委員会の庶務は、建設課において行う。
5 委員会は、法的措置対象者を選定後、法的措置対象者一覧表を作成し、市長に報告するものとする。
(平27告示47・一部改正)
(最終催告等)
第10条 市長は、前条の規定により選定された法的措置対象者について、入居者に対しては最終催告書を、当該連帯保証人に対しては最終連帯保証債務履行要請書を配達証明郵便にて送付するものとする。
2 市長は、前項の市営住宅明渡し請求書に記載された明渡し期限日をもって住宅使用料調定を打切り、その明渡し請求者に対して市営住宅入居取消通知書を送付するものとする。
2 連帯保証人に対する強制執行は、原則として入居者に対する強制執行の後に行うものとする。
(不納欠損処分)
第15条 滞納する住宅使用料の不納欠損は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 債務者及び連帯保証人が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 債務者又は連帯保証人が、その債権の取立てに要する費用に満たないと認められる少額の債券を滞納しているとき。
(3) 連帯保証人が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が、強制執行の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の合計を超えないと認められるとき。
(4) 債務者又は連帯保証人が、破産法(平成16年法75号)第253条の規定による債権の免責が確定したとき。
(5) 債務者が、当該債権の消滅時効に係る時効期間が満了し、かつ、時効を援用する見込みが明らかであるとき。
(6) 債務者又は連帯保証人について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に規定する強制執行等又は同第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。
(7) 地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の措置を執った債権について、当該徴収停止の措置を執った日から3年が経過した後においても、債務者又は連帯保証人がなお資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。
(住宅変更等の処置)
第16条 市長は、この要綱に基づく処理を行う過程において、入居者の収入等の事情により他の低家賃住宅に住み替えることが適当であると認められるときは、当該入居者の希望を徴し、住宅変更等の処置をすることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日告示第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日告示第101号)
この要綱は、公布の日から施行する。