○尾花沢市公文規程

平成23年11月11日

訓令第40号

庁中

出先機関

尾花沢市公文規程(平成10年訓令第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、本市の公文の例式に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書の種類)

第2条 公文書の種類は、尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)第8条に規定する文書とする。

(平24訓令1/議会訓令1/選管訓令1/監委訓令1/教委訓令1/農委訓令1/消本訓令1・平31訓令8・一部改正)

(条例の起案の要領)

第3条 条例の起案は、次の各号に掲げる要領によるものとすること。

(1) 条例には、簡潔かつ適確に表現した題名を付すること。

(2) 条文の数が多い場合は、章、節等に分けて整理すること。

(3) 各条文左肩に当該条文の内容を要約した見出しを付すること。ただし、連続する数個の条文が同種類の事項を規定しているときは、見出しは、最初の条文のみに付すること。

(4) 用語を定義する場合は、その条文に限り定義する語句にかぎかっこ(「」)を付すること。ただし、各号列記する場合は、この限りでない。

(5) 同一用語を数回にわたり使用するときは、最初の条文においてその用語の次に(以下「何々」という。)と簡略する旨をかっこ書きし、2回以降は、それを用いること。

(6) 法令を引用する場合は、引用法令の題名の次に公布年及び当該法令を特定するに足りる法令番号をかっこ書きすること。ただし、同一法令を2回以上引用する場合は、2回以降は、題名のみとすること。

(7) 同一条文が2以上の項をもって構成されている場合は、第2項以下にアラビア数字で項番号を付すること。ただし、条を置かないで2項以上にわたるときは、第1項にも項番号を付すること。

(8) 条文中に号を表すときは、横かっこで囲んだアラビア数字を用いること。

(9) 号を第1の段階で細分する場合は、五十音順による片仮名を付すること。

(10) 号を第2の段階で細分する場合は、横かっこで囲んだ五十音順による片仮名を付すること。

(11) 附則は、特に必要がある場合のほか、条で構成せず、項で構成するものとし、次に掲げる事項の順に規定すること。

 施行期日に関する事項

 既存の条例等の廃止に関する事項

 経過措置に関する事項

 既存の条例等の改正に関する事項

 有効期限に関する事項

 その他の規定に関する事項

(12) 別表別記様式がある場合は、附則の次に別表別記様式の順に規定すること。

(条例の形式)

第4条 条例の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(条例の主なものの規定の形式)

第5条 条例の本則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(条例の改正方式)

第6条 条例の改正等の方式は、おおむね次のとおりとする。

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(条例の附則の形式)

第7条 条例の附則の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(規則の形式等)

第8条 規則の起案の要領、形式、改正の方式及び附則の形式は、条例の例によるものとする。

(告示の形式等)

第9条 告示の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(公告)

第10条 公告の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(訓令)

第11条 訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(訓)

第12条 訓の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(指令)

第13条 指令の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(議案)

第14条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(往復文書)

第15条 往復文書の形式は、おおむね次のとおりとする。

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この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第1号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

尾花沢市公文規程

平成23年11月11日 訓令第40号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成23年11月11日 訓令第40号
平成24年3月27日 訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/教育委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号
平成31年3月22日 訓令第8号