○尾花沢市民図書館条例

平成24年3月19日

条例第9号

尾花沢市民図書館設置条例(昭和54年条例第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の教養と文化の向上に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、尾花沢市民図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 尾花沢市民図書館

(2) 位置 尾花沢市若葉町一丁目8番25号

(職員)

第3条 図書館に、館長及び必要な職員を置く。

(入館の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、若しくは危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他図書館の管理上支障があると認められる者

(損害の賠償)

第5条 図書館を利用する者は、その利用により建物又は附属設備若しくは資料等を損傷、汚損又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(協議会)

第6条 法第14条第1項の規定により、図書館に、尾花沢市民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とする。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、法第15条の規定により、委員を委嘱する。

5 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって、これを決める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

尾花沢市民図書館条例

平成24年3月19日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月19日 条例第9号