○尾花沢市民図書館条例
平成24年3月19日
条例第9号
尾花沢市民図書館設置条例(昭和54年条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の教養と文化の向上に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、尾花沢市民図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 尾花沢市民図書館
(2) 位置 尾花沢市若葉町一丁目8番25号
(職員)
第3条 図書館に、館長及び必要な職員を置く。
(入館の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、若しくは危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他図書館の管理上支障があると認められる者
(損害の賠償)
第5条 図書館を利用する者は、その利用により建物又は附属設備若しくは資料等を損傷、汚損又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(協議会)
第6条 法第14条第1項の規定により、図書館に、尾花沢市民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とする。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は、法第15条の規定により、委員を委嘱する。
5 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって、これを決める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。