○尾花沢市平成23年度子ども手当の支給に関する規則
平成24年1月18日
規則第1号
尾花沢市子ども手当事務処理規則(平成22年規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 子ども手当の支給に関する事務の取扱いに関し、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。
(支払方法)
第3条 子ども手当の支払は、市が指定する金融機関を通じ口座振替により行うものとする。ただし、市長が必要と認める者は、この限りでない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、手当の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。