○尾花沢市児童扶養手当の支給に関する規則

平成24年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 児童扶養手当の支給に関する事務の取扱いについては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定による支払は、事由の判明した日後速やかに行うものとする。

(支払方法)

第3条 児童扶養手当の支払は、市が指定する金融機関を通じ口座振替により行うものとする。ただし、市長が必要と認める者は、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、手当等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

尾花沢市児童扶養手当の支給に関する規則

平成24年3月19日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年3月19日 規則第9号