○尾花沢市障害者相談員設置事業実施要綱

平成24年3月19日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、身体障がい者及び知的障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、第4条に規定する業務を行うに適すると認められる者を相談員として委嘱する。

(任期)

第3条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠による相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(相談員の業務)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障がい者又はその保護者等の相談に応じ、必要な援助を行うこと。

(2) 障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(3) 障がい者の自立及び更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係機関との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(遵守事項)

第5条 相談員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談員は、前条の業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票(別記様式第1号)を携行しなければならない。

(2) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(業務報告)

第6条 相談員は、第4条各号の業務結果について、別に定める日までに身体障害者相談員業務報告書(別記様式第2号)又は知的障害者相談員業務報告書(別記様式第3号)により、市長に報告するものとする。

(平25告示31・一部改正)

(解嘱)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解嘱することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(令2告示33・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示33・旧第9条繰上)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市障害者相談員設置事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第31号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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(平25告示31・全改)

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(平25告示31・追加)

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尾花沢市障害者相談員設置事業実施要綱

平成24年3月19日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月19日 告示第21号
平成25年3月14日 告示第16号
平成25年3月29日 告示第31号
令和2年3月31日 告示第33号