○尾花沢市木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱
平成24年3月19日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市木造住宅耐震診断士の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 耐震診断 木造建築に対する安全性を財団法人日本建築防災協会が作成した一般診断法により評価することをいう。
(2) 耐震診断士 この要綱に基づき市が作成する木造住宅耐震診断士名簿に登録された者をいう。
(講習会)
第3条 市長は、耐震診断士の養成を目的として尾花沢市木造住宅耐震診断士養成講習会(以下「講習会」という。)を開催するものとする。
(登録の要件)
第4条 耐震診断士として登録を受けることができる者は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建築士であって、尾花沢市内に住所を有し、又は勤務し、かつ、前条に規定する講習会を修了したものとする。
(登録の申請)
第5条 耐震診断士として登録を受けようとする者は、講習会を修了した日の翌日から起算して15日を経過する日までに、尾花沢市木造住宅耐震診断士登録申請書(別記様式第1号)に建築士免許証の写し及び講習会の修了証の写しを添えて市長に提出するものとする。
2 耐震診断士は、登録証をき損又は亡失したときは、尾花沢市木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書(別記様式第3号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。この場合において、登録証をき損したことにより登録証の再交付を受けようとするときは、既に交付した登録証を再交付申請書に添えて市長に提出しなければならない。
(耐震診断士の責務)
第7条 耐震診断士は、耐震診断により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後についても、また、同様とする。
2 耐震診断士は、耐震診断士の名称を使って尾花沢市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成24年告示第23号)に基づく耐震診断事業以外の業務を行ってはならない。
3 耐震診断士は、耐震診断士であることを自覚し、謙虚に誠意を持って対応し、業務を履行するものとする。
4 耐震診断士は、耐震診断を行う際は、常に登録証を携帯するものとし、関係者から提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第10条 市長は、耐震診断士が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 法第9条の規定により免許を取り消されたとき。
(2) 法第10条第1項に規定する戒告を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により登録を取り消された耐震診断士は、速やかに登録証を市長に返納しなければならない。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。