○尾花沢市生活保護面接相談員設置要綱
平成24年3月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者の生活保護に関する面接相談に応じ、必要な助言等を行うため、福祉事務所に尾花沢市生活保護面接相談員(以下「相談員」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 相談員は、第4条に規定する職務を行うに適すると認められる者のうちから市長が任用する。
(令2告示33・全改)
(任期)
第3条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2告示33・全改)
(職務)
第4条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 生活困窮者に対し、生活保護に関する必要な相談及び助言を行うこと。
(2) 前号の相談及び助言に係る面接相談記録票の作成に関すること。
(遵守事項)
第5条 相談員は、その職務の重要性を認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に誠実公平に職務を遂行しなければならない。
(2) 在職中又は退職後においても職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(3) 職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ、所長の指示に従わなければならない。
(4) 傷病その他の理由により職務に従事できない場合は、すみやかにその旨を所長に届け出なければならない。
(勤務時間)
第6条 相談員の勤務は、所長の指示を受け、別に定める場合を除き、1週4日とする。
(報酬等)
第7条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。
(令2告示33・全改)
(解任)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解任することができる。
(1) 心身の故障等により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え難いとき。
(2) 第5条に掲げる服務規程を遵守しないとき。
(令2告示33・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。