○市長の専決事項の指定について
昭和63年12月20日
議決
次の事項については、市長において専決処分ができるものとして指定することについて、地方自治法第180条第1項の規定により議会の議決を求める。
記
1 地方自治法第96条第1項第13号の規定による損害賠償の額、1件50万円以内を定めること。
附則
本件は、昭和64年1月1日から適用する。
昭和63年12月20日 議決
(昭和64年1月1日施行)