○市長の専決事項の指定について

昭和63年12月20日

議決

次の事項については、市長において専決処分ができるものとして指定することについて、地方自治法第180条第1項の規定により議会の議決を求める。

1 地方自治法第96条第1項第13号の規定による損害賠償の額、1件50万円以内を定めること。

本件は、昭和64年1月1日から適用する。

市長の専決事項の指定について

昭和63年12月20日 議決

(昭和64年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和63年12月20日 議決