○尾花沢市議会慶弔規程
平成24年6月21日
議会訓令第1号
議会事務局
尾花沢市議会慶弔規程(昭和49年議会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規定は、現職の尾花沢市議会議員(以下「議員」という。)及び前尾花沢市議会議員又は元尾花沢市議会議員(以下「前議員又は元議員」という。)に対する慶弔に関し、必要な事項を定めるものとする。
(慶弔の種類)
第2条 尾花沢市議会が行う慶弔は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、尾花沢市議会名を使用するものとする。
(1) 議員が結婚したとき 金20,000円
(2) 議員が負傷又は疾病等により10日以上入院療養したとき 議員の症状に応じて金10,000円以内で議長と副議長が協議して決める。
(3) 議員が死亡したとき 金30,000円、花輪又は供花1基、弔辞、弔電
(4) 尾花沢市内に住所を有する前議員又は元議員が死亡したとき 金10,000円、花輪又は供花1基、弔辞、弔電。ただし、弔辞は、議員在職期間中に議長を歴任した者に限る。
(5) 議員の配偶者が死亡したとき 金10,000円、弔電
(6) 議員の同居の父母若しくは別居の実父母又は同居の子が死亡したとき 金5,000円
(7) 議員が、水災、火災その他の不慮の災害により住宅の全部若しくは一部を滅失又は毀損したとき 金30,000円以内を議長と副議長が協議して決める。
(8) 議員が、その任期中において傷病により職を辞したとき 金10,000円
(通知)
第3条 議員又は関係者は、前条各号に規定する事由が生じたときは、市議会事務局を通じて議長に通知するものとする。
(議会葬及び準議会葬)
第4条 議長は、尾花沢市議会が行う議会葬及び準議会葬について、直ちに総務文教常任委員会の協議会に諮り、市長と協議して決めるものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。