○尾花沢市新庁舎建設検討部会設置要綱

平成24年8月20日

告示第119号

(目的)

第1条 尾花沢市新庁舎の建設を推進するため、尾花沢市新庁舎建設検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討部会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市役所新庁舎建設に関する事項の調査研究に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 検討部会は、部会長、副部会長及び部会長が指名する職員を委員として組織する。

2 部会長は、総務課長をもって充てる。

3 副部会長は、部会長が指名する者をもって充てる。

(平25告示11・平25告示41・一部改正)

(職務)

第4条 部会長は、検討部会を代表し、会務を総理する。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員は、部会長の指示を受けて所掌事務に従事する。

(会議)

第5条 検討部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 部会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 検討部会の円滑な運営に資すため、財政課内に事務局を設置する。

2 事務局長は財政課長を、事務局次長は財政課長補佐をもって充てる。

3 事務局の庶務は、財政課で掌理する。

(平27告示47・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、第1条に規定する目的達成後、その効力を失う。

(平25告示11・旧第3項繰上)

(平成25年2月18日告示第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市新庁舎建設検討部会設置要綱

平成24年8月20日 告示第119号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年8月20日 告示第119号
平成25年2月18日 告示第11号
平成25年4月1日 告示第41号
平成27年3月31日 告示第47号