○尾花沢市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成24年10月1日
告示第127号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により尾花沢市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、尾花沢市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。
(1) 計画の策定及びその変更に関すること。
(2) 計画の調査研究に関すること。
(3) その他地域福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 住民団体関係者
(2) 福祉団体関係者
(3) 福祉施設関係者
(4) 各種団体代表者
(5) 行政関係者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了するときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において行う。
(平27告示47・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。