○尾花沢市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年10月1日

告示第127号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により尾花沢市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、尾花沢市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 計画の策定及びその変更に関すること。

(2) 計画の調査研究に関すること。

(3) その他地域福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 住民団体関係者

(2) 福祉団体関係者

(3) 福祉施設関係者

(4) 各種団体代表者

(5) 行政関係者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了するときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において行う。

(平27告示47・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年10月1日 告示第127号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節 福祉一般
沿革情報
平成24年10月1日 告示第127号
平成27年3月31日 告示第47号