○尾花沢市障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年10月1日
告示第128号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制を整備することにより、障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、尾花沢市とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する対応窓口を設置して相談及び通報の受理並びに障害者の安全確認及び事実確認を行う。
イ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請を行う。
ウ 障害者や養護者に対する援助、支援方針の決定及び援助、支援の実施並びに再評価を行う。
エ 事案に応じた専門機関との連携及び体制の整備を行う。
(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築
第7条の規定により設置する協議会において、障害者虐待の防止、早期発見から個別支援までの各段階で、多面的な支援を行っていくためのネットワーク構築に関する協議を行う。
(3) 保健、医療、福祉関係機関の従事者に対する研修会
障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会を行う。
(4) 障害者虐待に関する普及啓発
障害者虐待に関する知識を深めるため、市民等を対象とした研修会等を行う。
(5) その他障害者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置)
第4条 障害者の虐待を防止し、障害者を養護する者に対する支援等を実施するため、尾花沢市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を尾花沢市福祉課内に設置する。
(平27告示47・一部改正)
(センターの所掌事務)
第5条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理に関すること。
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言に関すること。
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報、啓発に関すること。
(4) その他センターの設置目的を達成するために必要と認められる事項に関すること。
(センター業務の委託)
第6条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(障害者虐待防止連携協議会の設置)
第7条 地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援等を協議するため、尾花沢市障害者虐待防止連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の所掌事務)
第8条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者虐待防止策の具体的協議及び事業全体の評価、見直しに関すること。
(2) 障害者虐待防止についての啓発活動に関すること。
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要と認められる事項に関すること。
(協議会の組織)
第9条 協議会は、次に掲げる団体、機関及び事業者等から推薦された者で組織し、市長が委嘱する。
(1) 医師会代表者
(2) 法曹関係代表者
(3) 警察署代表者
(4) 公共職業安定所代表者
(5) 福祉サービスネットワーク代表者
(6) 相談支援事業所代表者
(7) 民生委員及び児童委員代表者
(8) 障害者相談員代表者
(9) 障害者代表者
(10) 尾花沢市福祉課職員
(11) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平27告示47・一部改正)
(協議会の役員)
第10条 協議会に会長1名、副会長1名の役員を置く。
2 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は、委員のうちから、会長が指名する。
3 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第11条 協議会の会議は、必要に応じて会長が召集し、議長となる。
2 協議会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(協議会の個別専門部会)
第12条 協議会に、協議会の活動を効果的に推進するため、個別専門部会(以下「専門部会」という。)を置くことができる。
2 専門部会は、支援が必要とされる障害者への具体的支援内容を検討するため、関係者を招集し、必要に応じ随時開催する。
(協議会の守秘義務)
第13条 協議会及び専門部会に出席した者は、その業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(協議会の事務局)
第14条 協議会の事務局は、尾花沢市福祉課に置く。
(平27告示47・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。