○尾花沢市農村災害対策整備事業分担金徴収条例
平成25年3月5日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、農村災害対策整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充当するため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の被徴収者)
第2条 分担金は、この事業により利益を受ける者で法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する各年度の分担金の額は、年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲で市長が定める。
(分担金の徴収)
第4条 前条に規定する分担金は、納入通知書を発して徴収する。
(分担金の納期)
第5条 第3条に規定する分担金の納期は、規則で定める。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第6条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において、必要と認めるときは分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年度事業から適用する。