○尾花沢市都市下水路の構造の基準等に関する条例

平成25年3月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、本市に設置する都市下水路の構造及び維持管理に関する基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第3条 都市下水路の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水の排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように地盤の改良、可撓継手の措置その他の国土交通大臣が定める措置を講ずるものとする。

(都市下水路の構造の基準)

第4条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(適用除外)

第5条 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられた都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の基準)

第6条 都市下水路の維持管理の基準は、1年に1回以上のしゅんせつを行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

尾花沢市都市下水路の構造の基準等に関する条例

平成25年3月19日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)