○尾花沢市農村災害対策分担金徴収条例施行規則

平成25年3月5日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、農村災害対策整備事業分担金徴収条例(平成25年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(賦課期日)

第2条 分担金の賦課期日は、当該事業の確定日とする。

(分担金の賦課基準)

第3条 市長は、条例第3条に規定する分担金の額を決定し、条例第2条に規定する受益者に対して算定された額を賦課する。

(通知)

第4条 市長は、前条の分担金を決定したときは、尾花沢市農村災害対策整備事業分担金通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。

2 市長は、前条で通知した分担金の額に変更があったときは、尾花沢市農村災害対策整備事業分担金変更通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、尾花沢市農村災害対策分担金分担金徴収猶予申請書(別記様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、尾花沢市農村災害対策分担金分担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金徴収猶予の期間は、1年を限度とする。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、尾花沢市農村災害対策分担金分担金減免申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、尾花沢市農業集落排水事業分担金減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(分担金の納期)

第7条 条例第5条に規定する分担金の納期は、施行年度の翌年度の5月末日とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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尾花沢市農村災害対策分担金徴収条例施行規則

平成25年3月5日 規則第14号

(平成25年3月5日施行)