○尾花沢市農村災害対策分担金徴収条例施行規則
平成25年3月5日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、農村災害対策整備事業分担金徴収条例(平成25年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(賦課期日)
第2条 分担金の賦課期日は、当該事業の確定日とする。
(分担金の賦課基準)
第3条 市長は、条例第3条に規定する分担金の額を決定し、条例第2条に規定する受益者に対して算定された額を賦課する。
(分担金の徴収猶予)
第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、尾花沢市農村災害対策分担金分担金徴収猶予申請書(別記様式第3号)により市長に申請しなければならない。
3 分担金徴収猶予の期間は、1年を限度とする。
(分担金の減免)
第6条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、尾花沢市農村災害対策分担金分担金減免申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(分担金の納期)
第7条 条例第5条に規定する分担金の納期は、施行年度の翌年度の5月末日とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。