○尾花沢市消防職員の勤務時間等に関する規程
平成25年2月18日
訓令第10号
消防本部
消防署
尾花沢市消防職員の勤務時間等に関する規程(昭和50年訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、尾花沢市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務区分及び適用区分)
第2条 職員の勤務区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎日勤務
ア 消防本部に勤務する職員
イ 消防署に勤務する職員のうち、消防長が特に認める職員
(2) 隔日勤務 前号に掲げる以外の職員
(1) 毎日勤務 尾花沢市一般職の職員の例による。
(2) 隔日勤務 午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(休憩時間)
第4条 前条に規定する勤務時間中に次に掲げる休憩時間を与えるものとする。
(1) 毎日勤務 午後0時から午後1時まで
(2) 隔日勤務
ア 午後0時から午後1時まで
イ 午後5時15分から午後6時15分まで
ウ 午前6時30分から午前7時まで
2 前項に定める休憩時間中に災害が発生し、出動するとき若しくは出動していたとき又は通信勤務に従事していたときは、後刻に所定の休憩時間を与えなければならない。
(仮眠時間)
第5条 隔日勤務の職員の仮眠時間は、6時間以内とし、午後10時から翌日午前6時までの間において、消防長が指定する。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。