○尾花沢市消防救急業務に関する取扱規程

平成25年2月18日

訓令第11号

消防本部

消防署

尾花沢市消防救急業務に関する取扱規程(平成11年消防本部訓令第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 救急隊(第4条~第10条)

第3章 救急自動車等(第11条・第12条)

第4章 救急活動(第13条~第34条)

第5章 救急業務の管理等(第35条~第37条)

第6章 健康管理等(第38条~第42条)

第7章 特殊事故発生時の救急業務計画等(第43条~第45条)

第8章 統計等の作成(第46条)

第9章 普及啓発(第47条)

第10章 雑則(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規定は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の関係法令の規定に基づき、尾花沢市の消防機関が行う救急業務について必要な事項を定め、もって救急業務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項に規定する災害による事故等、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に規定する災害による事故等に準ずる事故その他の事由の範囲等により救急業務の対象となる事故等で、別表第1に掲げるものをいう。

(3) 救急自動車等 救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「規則」という。)第22条に規定する救急用自動車等のうち、高規格救急自動車及び救急自動車をいう。

(4) 救急救命処置 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する処置をいう。

(5) 特定行為 規則第21条に規定する救急救命処置をいう。

(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。

(7) 関係機関 隣接消防機関並びに医療機関、医師会、保健所並びに福祉事務所並びに警察署その他救急業務に関係のある機関及び団体をいう。

(救急業務の指針)

第3条 救急業務は、傷病者の生命の維持及び症状の悪化を防止するため、最善の措置を講ずることをその指針とする。

第2章 救急隊

(救急隊の配置)

第4条 救急隊は、尾花沢市消防署に配置する。

(救急隊の編成等)

第5条 消防長は、次に掲げる者をもって救急隊を編成するよう務めなければならない。

(1) 救急救命士法第2条第2項に規定する免許を有する者

(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第5条第1項に規定する救急科の専科教育を受けた者又はこれと同等以上と認められる講習の課程を修了した者

(3) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の規定により消防庁長官が救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有すると認定した者

2 救急隊は、救急自動車等1台につき救急隊長(以下「隊長」という。)1人及び救急隊員(以下「隊員」という。)2人以上で編成するものとする。ただし、第28条第3号の規定により救急自動車等に医師が同乗する場合は、この限りでない。

(隊長及び隊員)

第6条 消防署長は、救急隊の中から隊長及び隊員(以下「隊員等」という。)を指名するものとする。

2 消防署長は、前項の隊員等の一時的な欠員を補充するため、予備の隊員等をあらかじめ指名しておくものとする。

(隊員等の任務)

第7条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、適正な救急活動を実施するとともに、救急業務に関する事務処理等並びに救急資器材の管理及び点検等を行う。

2 隊員は、隊長の命を受けて能率的な救急業務を行う。

(隊員等の遵守事項)

第8条 隊員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務に関する法令等の規定に従うこと。

(2) 救急業務に関する知識の習得及び救急技術の向上に努めること。

(3) 救急業務を行う際は懇切かつ丁寧を旨とし、傷病者に羞恥心又は不快の念を抱かせないように注意すること。

(4) 救急業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(5) 応急処置は、適切な判断により迅速に行うこと。

(6) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(7) 常に救急資器材の点検及び整備に務め、その使用に際しては適正を期すること。

(8) 救急自動車等の運転は、安全を旨とし、特に傷病者の心身の状態に配慮した運転をすること。

(隊員等の訓練)

第9条 消防署長は、隊員等に対して、救急業務に関する知識及び技術の向上を図るため必要な訓練を行うよう務めなければならない。

(隊員等の服装)

第10条 隊員等は、救急業務を実施する場合には、消防吏員服制準則(昭和45年消防庁告示第1号)に定める基準に従った救急服、救急帽又は保安帽及び救急用の靴を着用するものとする。ただし、状況によっては、当該業務に応じた服装とする。

第3章 救急自動車等

(救急自動車の要件と表示)

第11条 救急自動車等は、救急業務実施基準(昭和39年自消甲消教発第6号)第9条及び第9条の2による要件を備えるものとし、その側面及び後部には「尾花沢市消防署」と表示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第12条 救急自動車等には、別表第2に定める資器材の全部又は一部を備え付けるものとする。

第4章 救急活動

(救急活動の原則)

第13条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とし、当該傷病者の観察及び必要な応急処置又は特定行為を行い、当該傷病者の救命に適応する医療機関に速やかに搬送することを原則とする。

(救急隊の出場)

第14条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、出場管轄内に救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該救急事故の発生場所並びに当該救急事故による傷病者の数及び傷病の程度を確認し、直ちに救急隊を出場させなければならない。ただし、山形県広域消防相互応援協定(昭和53年3月10日締結)に基づく場合又は消防長が特に必要と認めた場合には、出場管轄外の救急事故に対しても救急隊を出場させることができるものとする。

(口頭指導)

第15条 消防長は、救急要請受信時に、通信司令室又は現場出場途上の救急自動車等から救急現場付近にある者の電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。その指導方法は、消防長が別に定める基準により行うものとする。

2 前項の報告は、口頭指導実施記録票(別記様式第1号)を作成し、消防長に提出するものとする。

(傷病者の観察)

第16条 傷病者の観察は、当該傷病者の周囲の状況及び救急事故の形態並びに傷病の程度を把握し、応急処置又は特定行為の判断に資するために行うものとする。

(応急処置)

第17条 応急処置は、傷病者を医療機関に収容するまでの間又は救急現場に医師が到着して当該傷病者が医師の管理下におかれるまでの間において、当該傷病者の症状から応急処置を施さなければその生命に危険が生じる場合又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合には、応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)により行うものとする。

(特定行為)

第18条 特定行為は、救急救命士が当該特定行為を行う必要があると判断した場合に、救急救命士法に定める救急救命処置を施すものとする。

2 救急救命士が前項の特定行為を行ったときは、救急救命処置活動記録票(別記様式第2号)を作成し、消防長に提出するものとする。

(搬送等を拒んだ者の取扱い)

第19条 隊員等は、救急業務を行う際に傷病者又は当該傷病者の関係者が搬送又は応急処置を拒んだ場合には、これを行わないものとする。ただし、当該傷病者の周囲の状況、傷病の程度から判断して特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(傷病者の搬送の制限)

第20条 隊員等は、傷病者が明らかに死亡しているとき又は医師が死亡していると確認したときは、当該傷病者を搬送しないものとする。

2 隊員等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第21条に規定する都道府県知事が移送する患者(同条が準用される患者を含む。)の搬送は行わないものとする。

(精神障害の疑いがあると認められる者の取扱い)

第21条 隊員等は、傷病者に精神障害の疑いがあると認められ、救急業務に該当する傷病が認められない場合であって、当該傷病者自身又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められるときは、所轄の警察署長に警察官の派遣を要請し、当該警察官の到着後に不取扱いとするものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第22条 隊員等は、感染症法第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合には、隊員等及び救急自動車等への感染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、その旨を消防長等に報告するとともに当該傷病者に対する医師の診断の結果を確認し、所要の処置を講ずるものとする。

(被保護者等と認められる者の取扱い)

第23条 消防長は、救急隊が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは同条第2項に規定する要保護者と認められる者又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条第1項に規定する行旅病人若しくは行旅死亡人と認められる傷病者を搬送した場合には生活保護法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(関係者の同乗)

第24条 隊員等は、未成年者又は意識等に障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合には、原則として関係者の同乗を求めるものとする。

2 隊員等は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者及び医師又は警察官が同乗を求めたときは、乗車制限内においてこれに応ずるものとする。ただし、救急隊員が当該救急業務に支障があると判断した場合は、この限りでない。

(現場の保存)

第25条 隊員等は、救急業務を行う際に傷病者の傷病の原因に不審な点がある場合には、速やかに所轄の警察署長に通報するとともに、現場の保存に留意しなければならない。

(関係者への連絡)

第26条 隊員等は、傷病者の周囲の状況により必要があると認めるときは、当該傷病者の関係者に連絡を行うよう努めるものとする。

(医師の派遣要請)

第27条 隊員等は、傷病者の症状の程度が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに救急事故の現場(以下「救急現場」という。)に医師の派遣を要請することができるものとする。

(1) 搬送することにより生命に危険が生じると認められる場合

(2) 搬送の可否の判断が困難な場合

(3) 救助に当たって医療を必要とする場合

(4) 同時に多数の傷病者が発生した場合

(救急自動車等への医師の同乗)

第28条 隊員等は、次に掲げる場合は医師に救急自動車等への同乗を要請することができる。

(1) 傷病者の搬送の途中に、傷病者の容体の急変により一時的に医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、搬送先医療機関まで医療を継続する必要があると判断した場合

(2) 救急現場の医師が、その管理のもとに医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(3) 医療機関から傷病者を他の医療機関に緊急に搬送する場合(以下「転院搬送」という。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、隊長が傷病者の傷病の程度から医師の同乗が必要と判断し、要請した場合

(転院搬送)

第29条 前条第3号に規定する転院搬送は、当該医療機関の医師の要請に基づき、転院搬送先の医療機関が確保されている場合であって、かつ、医師、看護師等が救急自動車等に同乗する場合を原則とする。ただし、当該医療機関の医師が救急自動車等への同乗による当該傷病者の症状の管理の必要性がないと判断し、かつ、転院搬送の途中における必要な医療その他の措置を講じたときは、医師、看護師等の救急自動車等への同乗を必要としないことができる。

(救急現場付近に在る者への救急業務への協力の要請)

第30条 隊員等は、救急現場において緊急の必要があるときには、法第35条の10第1項の規定に基づき、当該救急現場付近に在る者に対して救急業務に協力することを求めることができる。

(医療機関の選定)

第31条 傷病者の医療機関への搬送に当たっては、当該傷病者の症状に適応した医療を速やかに行うことができる医療機関を選定するものとする。ただし、当該傷病者又は当該傷病者の関係者から特定の医療機関への搬送を依頼された場合には、当該傷病者の症状及び救急業務への支障の有無を考慮した上、搬送するものとする。

(複数の傷病者の搬送)

第32条 傷病者の搬送は、当該傷病者の症状から搬送が可能と認められる場合に限り搬送するものとし、傷病者が複数である場合には、当該傷病者の傷病の程度から緊急度が高いと認められる者を優先するものとする。

(救急活動記録票の記入等)

第33条 隊員等は、傷病者を搬送して医療機関に引き渡した場合には、救急活動記録票(別記様式第3号)に所要事項を記入し、当該傷病者の傷病の程度その他について医師から所見を聴取し、当該医師の署名又は押印を受けるものとする。

(救急搬送証明)

第34条 消防長は、救急搬送証明について申請があった場合は、救急搬送証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。

第5章 救急業務の管理等

(救急業務の管理等の責任)

第35条 消防長は、救急業務の実態を把握するとともに救急業務の適正な執行体制を図り、救急業務の適正な管理に万全を期するものとする。

2 消防署長は、救急業務の実態を把握するとともに隊員等の指揮監督を図り、救急業務の適正な運営に万全を期するものとする。

(関係機関との連絡調整)

第36条 消防長は、救急業務の効率的な運営を期するために、関係機関と常に緊密な連携を図るものとする。

(救急資器材の管理)

第37条 消防署長は、救急資器材の適正な配置を行うとともに、救急資器材の効果的な活用を図るため、常に救急資器材の点検及び整備を行い、その適正な維持管理に努めるものとする。

第6章 健康管理等

(隊員等の健康管理)

第38条 隊員等は、常に自己の健康状態を最良に保持するよう努めなければならない。

2 隊員等は、救急業務に従事したときは帰署後直ちに手洗い、消毒等を励行しなければならない。

3 消防長は、隊員等が放射線物質等の使用施設において救急業務を実施した際に、放射線物質等による汚染又は汚染のおそれがあると認めるときは、速やかに当該隊員等に医師の診察を受けさせるほか所要の措置を講ずるものとする。

(感染防止対策)

第39条 消防長は、隊員等が救急業務を行った際に感染症等の病原体により当該隊員等が汚染を受け、又は感染のおそれが生じた場合は、速やかに当該隊員等に医師の診察を受けさせるほか必要な措置を講ずるものとする。

(救急現場の安全管理)

第40条 隊員等は、救急現場における安全管理に充分留意し、二次災害の防止に努めなければならない。

(救急自動車等の消毒)

第41条 消防署長は、次に定めるところにより、救急自動車等及び救急資器材の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 毎月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 消防署長は、前項第1号の定期消毒を実施したときは、その旨を定期消毒実施表(別記様式第5号)に記入し、救急自動車等の車内の見やすい場所に表示するものとする。

(救急業務により排出される廃棄物の処理)

第42条 消防署長は、救急業務により排出される廃棄物の処理について必要な管理体制を整備するものとする。

第7章 特殊事故発生時の救急業務計画等

(特殊事故発生時の救急業務計画)

第43条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施に関する計画を作成し、毎年1回以上当該計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査の実施)

第44条 消防署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる調査を行うものとする。

(1) 出場管轄区域内の地勢及び交通の状況

(2) 救急事故の発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関の位置その他必要な事項

(4) その他必要と認める事項

(救急業務の報告等)

第45条 隊員等は、救急業務を実施したときは、消防長に当該救急業務の概要を報告するものとする。

2 前項の報告は、救急活動記録票(別記様式第3号)及び救急活動報告書(別記様式第6号)を提出するものとする。

3 消防署長は、救急事故が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその概要を消防長に報告するとともに、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知)の規定する即報基準に該当するときは、救急・救助事故即報(別記様式第7号)及び必要に応じて、救急事故等報告要領に基づき救急詳報(別記様式第8号)を作成し、山形県知事を経由して消防庁長官に報告しなければならない。

(1) 傷病者及び死者の合計が10人以上の事故

(2) 死者5人以上の救急事故

(3) その他特異な救急事故

第8章 統計等の作成

(救急月報等の作成)

第46条 消防署長は、前条第2項の救急活動記録票(別記様式第3号)に基づき、救急月報(別記様式第9号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告に基づき救急統計を作成するものとする。

第9章 普及啓発

(応急手当の普及啓発)

第47条 消防長は、地域住民に対する応急手当の普及啓発活動を、計画的に推進するものとする。

第10章 雑則

(委任)

第48条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年11月20日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

救急業務の対象となる事故等

種別

内容

火災

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

水難事故

水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

交通事故

全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中に発生した事故をいう。

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員、関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によって負傷したものは含まない。)をいう。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

加害

故意に他人により傷害等を加えられた事故をいう。

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

その他

転院搬送、医師・看護師搬送、医療資器材等の輸送その他のものをいう。

別表第2(第12条関係)

救急自動車等に積載する資器材

1 応急処置等に必要な資器材

分類

品名

観察用資器材

体温計

検眼ライト

血圧計

聴診器

心電計

血中酸素飽和度測定器

呼吸又は循環管理用資器材

手動式人工呼吸器一式

心肺蘇生用背板

酸素吸入器一式

吸引器一式

自動式人工呼吸器一式

異物除去用具一式

自動式心マッサージ器

ショックパンツ

気道確保用器材一式

半自動式除細動器

輸液用器材一式

創傷等保護用資器材

副子

三角巾

包帯

ガーゼ

絆創膏

止血帯

タオル

保温又は搬送用資器材

担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

消毒用資器材

噴霧消毒器

各種消毒薬

各種消毒器

滅菌器

その他の資器材

氷のう

水枕

砂のう

臍帯クリップ

はさみ

ピンセット

手袋

マスク

膿盆汚物入

手洗器

在宅医療処置セット

その他必要と認められる資器材

2 通信、救出等に必要な資器材

分類

品名

通信用資器材

車載無線機

携帯電話

救出用資器材

救命浮環

救命綱

万能斧

バール(大)

その他の資器材

救急衣

保安帽

救急カバン

警笛

懐中電灯

三角停止表示板

反射ベスト

その他必要と認められる資器材

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(平26訓令24・全改)

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(平26訓令24・全改)

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(平26訓令24・全改)

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尾花沢市消防救急業務に関する取扱規程

平成25年2月18日 訓令第11号

(平成26年11月20日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
平成25年2月18日 訓令第11号
平成26年11月20日 訓令第24号