○尾花沢市ふるさと大使設置要綱
平成25年3月19日
告示第24号
(設置)
第1条 本市の魅力を全国に広く宣伝し、イメージの高揚を図ることにより、もって文化、産業、観光の振興に資するため、本市に尾花沢市ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 本市の自然環境、歴史、文化、産業、観光などの宣伝活動に関すること。
(2) 市政発展に関する各種情報等の提供に関すること。
(3) 本市のイメージの高揚に関すること。
(委嘱)
第3条 市長は、次の各号に掲げる者のうちから、適当と認める者を大使に委嘱する。
(1) 本市の出身者又は本市にゆかりのある者であって、経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等の様々な分野において活躍しているもの
(2) その他市長が特に適当とみとめる者
2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 大使から辞退の申出があったとき。
(2) 大使として適格性に欠けたとき。
(任期)
第4条 大使の任期は、定めないこととする。
(令2告示12・全改)
(活動助成)
第5条 市長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 市の広報誌及び観光パンフレット
(3) その他市長が必要と認めたもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、市総合政策課において処理する。
(平27告示47・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。