○尾花沢市ふるさと大使設置要綱

平成25年3月19日

告示第24号

(設置)

第1条 本市の魅力を全国に広く宣伝し、イメージの高揚を図ることにより、もって文化、産業、観光の振興に資するため、本市に尾花沢市ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 本市の自然環境、歴史、文化、産業、観光などの宣伝活動に関すること。

(2) 市政発展に関する各種情報等の提供に関すること。

(3) 本市のイメージの高揚に関すること。

(委嘱)

第3条 市長は、次の各号に掲げる者のうちから、適当と認める者を大使に委嘱する。

(1) 本市の出身者又は本市にゆかりのある者であって、経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等の様々な分野において活躍しているもの

(2) その他市長が特に適当とみとめる者

2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) 大使から辞退の申出があったとき。

(2) 大使として適格性に欠けたとき。

(任期)

第4条 大使の任期は、定めないこととする。

(令2告示12・全改)

(活動助成)

第5条 市長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 市の広報誌及び観光パンフレット

(3) その他市長が必要と認めたもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、市総合政策課において処理する。

(平27告示47・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

尾花沢市ふるさと大使設置要綱

平成25年3月19日 告示第24号

(令和2年2月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成25年3月19日 告示第24号
平成27年3月31日 告示第47号
令和2年2月20日 告示第12号