○尾花沢市市営住宅整備事務処理要綱
平成25年3月19日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅及び共同施設の整備に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(再生可能エネルギー発電設備)
第2条 尾花沢市市営住宅条例(平成9年条例第34号。以下「条例」という。)第2条の3第2項の再生可能エネルギー発電設備の再生可能エネルギー源は、太陽光をいう。
(積雪等への考慮)
第3条 条例第2条の3第3項の積雪等への考慮とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 屋根からの落雪事故防止のための住棟配置、屋根形状の検討及び雪止め金具の設置
(2) 屋根の雪下ろしのための安全設備(命綱固定金具等)の設置
(3) 積雪量に応じた構造強度の確保
(住宅に係るエネルギーの使用の合理化を図るための措置)
第4条 尾花沢市市営住宅条例施行規則(平成10年規則第14号。以下「規則」という。)第1条の2第2号ハの措置は、原則として住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととする。ただし、これにより難い場合は、等級3の基準を満たすこととする。
(住宅の床及び外壁の開口部の遮音性能の確保を図るための措置)
第5条 規則第1条の2第2号ニの措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととする。
(住宅の構造耐力上主要な部分の劣化の軽減を図るための措置)
第6条 規則第1条の2第2号ホの措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととする。
(住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管の点検及び補修を行うための措置)
第7条 規則第1条の2第2号への措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととする。
(居室内の化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)
第8条 規則第1条の2第2号リの措置は、住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同ロの等級3の基準を満たすこととする。
(住戸内の各部における移動の利便性及び安全性の確保を図るための措置)
第9条 規則第1条の2第2号ヌの措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととする。
(共用部分における高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るための措置)
第10条 規則第1条の2第2号ルの措置は、住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。