○尾花沢市市報おばなざわ発行規則
平成25年5月30日
規則第30号
市報おばなざわ発行規則(昭和38年規則第16号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 本市の行政に関する必要事項を市民に周知徹底させ、市政運営に対する市民の理解と協力を得るため、市報おばなざわ(以下「市報」という。)を発行する。
(令5規則17・一部改正)
(掲載事項)
第2条 市報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 法令及び条例等の市民への周知に関する事項
(2) 市の諸施策及び行事等の市民への周知に関する事項
(3) 市政に対する市民の理解と協力に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(発行)
第3条 市報の発行は、毎月1回とする。ただし、都合により発行を変更し、若しくは休止し、又は臨時に発行することができるものとする。
(令5規則17・一部改正)
(配布)
第4条 市報は、発行の都度、市内全世帯及び市長が必要と認める者に配布する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。