○尾花沢市市報おばなざわ発行規則

平成25年5月30日

規則第30号

市報おばなざわ発行規則(昭和38年規則第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 本市の行政に関する必要事項を市民に周知徹底させ、市政運営に対する市民の理解と協力を得るため、市報おばなざわ(以下「市報」という。)を発行する。

(令5規則17・一部改正)

(掲載事項)

第2条 市報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 法令及び条例等の市民への周知に関する事項

(2) 市の諸施策及び行事等の市民への周知に関する事項

(3) 市政に対する市民の理解と協力に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(発行)

第3条 市報の発行は、毎月1回とする。ただし、都合により発行を変更し、若しくは休止し、又は臨時に発行することができるものとする。

(令5規則17・一部改正)

(配布)

第4条 市報は、発行の都度、市内全世帯及び市長が必要と認める者に配布する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市市報おばなざわ発行規則

平成25年5月30日 規則第30号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成25年5月30日 規則第30号
令和5年3月27日 規則第17号