○尾花沢市危険物の規制に関する規則
平成25年5月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵、仮取扱の承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、危険物仮貯蔵、仮取扱承認申請書(別記様式第1号)により消防長に申請しなければならない。
(製造所等の設置、変更の許可)
第3条 法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置若しくは変更の許可を与えたときは、許可指令書(別記様式第3号)に当該申請書の副本を添えて交付するものとする。
(許可の取消し)
第4条 法第11条第1項の規定により設置、変更の許可を受けた者が製造所等の許可の取消しを申し出るときは、設置、変更許可取消申請書(別記様式第4号)に許可指令書を添付して申請しなければならない。
2 前項により許可の取消しを申請した者は、既に納付されている許可手数料の返還を申し出ることはできない。
(製造所等の仮使用の承認)
第5条 法第11条第5項ただし書により製造所等の仮使用を承認したときは、危険物製造所(貯蔵所・取扱所)仮使用承認証(別記様式第5号)に当該申請書の副本を添えて交付するものとする。
2 前項の規定により仮使用の承認を受けた場合の仮使用の終期は、当該変更に係る製造所等について、完成検査済証が交付されるまでとする。
3 仮使用申請に係る部分以外の部分を法に違反して使用したときは、仮使用の承認を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(許可の通報)
第6条 法第11条第7項の規定による許可の通報は、危険物製造所等の許可の通報について(別記様式第6号)によるものとする。
(届出書)
第7条 法第9条の3、第11条第6項、第11条の4、第12条の6、第12条の7及び第13条第2項の規定による届出書を受理したときは、受理済印(別記様式第7号)を当該副本に押印し届出者に交付するものとする。
(予防規程の認可)
第8条 法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは、予防規程認可証(別記様式第8号)に当該申請書の副本を添えて交付するものとする。
(1) 製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止するとき又は休止後にその使用を再開するとき。
危険物製造所(貯蔵所・取扱所)使用休止(再開)届出書(別記様式第9号)
(2) 所有者等の氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名地番に変更があったとき。
危険物製造所(貯蔵所・取扱所)名称等変更届出書(別記様式第10号)
(3) 製造所等において災害事故が発生したとき。
危険物事故発生届出書(別記様式第11号)
(4) 危険物保安監督者の選任を必要としない製造所等の危険物取扱者を選任又は解任したとき。
危険物取扱者選任(解任)届出書(別記様式第12号)
(5) 変更許可を要しない軽微な変更工事を行おうとするとき。
資料提出を要する(要しない)軽微な変更工事届出書(別記様式第13号)
(6) 製造所等において、溶接、溶断等火花を発する器具を使用する工事を行うとき。
火気使用工事届出書(別記様式第14号)
(完成検査済証の再交付)
第10条 政令第8条第4項の規定により完成検査済証の再交付を行うときは、完成検査済証(府令別記様式第10号及び別記様式第11号)の右上に「再交付」と朱色で押印の上、交付するものとする。
(危険物の収去)
第11条 法第16条の5第1項の規定により試験のため必要な危険物の収去を行う消防職員は、危険物収去書(別記様式第15号)を所有者等に交付しなければならない。
2 収去した危険物は、速やかに試験を行い、その結果を被収去者に通知しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた許可の申請、届出、その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。