○尾花沢市庁舎建設検討委員会設置要綱

平成25年11月18日

告示第124号

(設置)

第1条 尾花沢市庁舎(以下「庁舎」という。)建設について総合的かつ計画的に検討を進めるため、庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 庁舎建設の基本計画に関すること。

(2) 庁舎建設の設計に関すること。

(3) その他庁舎建設に関して必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項に規定する事項について検討し、その結果について市長に提言するものとする。

(平27告示5・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員会は、必要な意見や助言等を求めるため、専門的見識を有するアドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 事故、その他の事由で、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財政課庁舎建設係において処理する。

(平26告示50・平27告示47・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員召集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。

(要綱の失効)

3 この要綱は、第2条に規定する目的を達成後、効力を失う。

(平成26年3月31日告示第50号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月19日告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

分野

自治組織

公共的団体等

商工業

農林業

防災

福祉

観光、文化

子育て、教育

雪対策

市議会市議会

その他市長が必要と認める者

尾花沢市庁舎建設検討委員会設置要綱

平成25年11月18日 告示第124号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年11月18日 告示第124号
平成26年3月31日 告示第50号
平成27年1月19日 告示第5号
平成27年3月31日 告示第47号