○尾花沢市庁舎建設検討委員会設置要綱
平成25年11月18日
告示第124号
(設置)
第1条 尾花沢市庁舎(以下「庁舎」という。)建設について総合的かつ計画的に検討を進めるため、庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 庁舎建設の基本計画に関すること。
(2) 庁舎建設の設計に関すること。
(3) その他庁舎建設に関して必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項に規定する事項について検討し、その結果について市長に提言するものとする。
(平27告示5・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員会は、必要な意見や助言等を求めるため、専門的見識を有するアドバイザーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 事故、その他の事由で、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課庁舎建設係において処理する。
(平26告示50・平27告示47・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員召集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。
附則(平成26年3月31日告示第50号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月19日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 分野 |
自治組織 | |
公共的団体等 | 商工業 |
農林業 | |
防災 | |
福祉 | |
観光、文化 | |
子育て、教育 | |
雪対策 | |
市議会市議会 | |
その他市長が必要と認める者 |