○尾花沢市児童手当事務取扱規則
平成26年2月14日
規則第7号
尾花沢市児童手当の支給に関する規則(平成24年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び特例給付(法附則第2条第1項の給付をいう。)以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第2条 市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(令4規則11・全改)
(父母指定者指定届の処理)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があった場合、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第6条 市長は、省令第3条に規定する届書(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けた場合、当該額改定届の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、児童手当・特例給付額改定(請求却下)通知書(別記様式第2号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、当該額改定届を届出者に返送するものとする。
2 市長は、額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当・特例給付額改定(請求却下)通知書(別記様式第2号)を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第7条 市長は、省令第7条第1項に規定する受給事由消滅届(以下「消滅届」という。)の提出を受けたときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(別記様式第3号)を、当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(別記様式第3号)を、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第8条 市長は、省令第4条第1項に規定する現況届の提出を受けたとき、または同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)により確認した情報等により審査し、法第7条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、児童手当・特例給付認定(請求却下)通知書(別記様式第1号)により、当該届出者に通知する。
(2) 当該届書の記載事項、又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(別記様式第3号)により、当該届出者に通知する。
(令4規則11・一部改正)
(未支払請求書の処理)
第9条 市長は、省令第9条第1項に規定する未支払児童手当等請求書の提出を受けた場合、次により処理するものとする。
(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、未支払児童手当・特例給付支給決定(請求却下)通知書(別記様式第4号)を、当該請求者に通知する。
(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めたときは、未支払児童手当・特例給付支給決定(請求却下)通知書(別記様式第4号)を、当該請求者に通知すること。
(寄附に係る事務処理)
第10条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(令4規則11・一部改正)
(支払日)
第11条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。ただし、法第8条第3項による支払(以下「随時払」という。)は、随時払の事由が判明した日後、速やかに行うものとする。
(支払方法)
第12条 児童手当等の支払は、市が指定する金融機関を通じ、口座振替により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める者は、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第13条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(別記様式第6号)により受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第14条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第15条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(別記様式第7号)を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を控除した額を支払うものとする。
(令4規則11・追加)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則11・旧第15条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令4規則11・追加)