○尾花沢市の定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定等に関する条例の施行に関する規則
平成26年3月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集実施要項の記載事項)
第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条第1項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 条例第6条第1項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第6条第3項に規定する通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 条例第4条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募及び応募取下げの様式)
第3条 条例第5条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 条例第5条第1項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
(1) 条例第6条第1項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(別記様式第3号)
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(別記様式第4号)
(退職すべき期日の通知の様式)
第5条 条例第6条第3項の規定による通知は、退職すべき期日の決定通知書(別記様式第5号)によるものとする。ただし、認定通知書により当該通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(別記様式第6号)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(別記様式第7号)
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第7条 条例第7条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(別記様式第8号)によるものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。