○尾花沢市休日預かり事業実施要綱

平成26年2月14日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世代の就労形態の多様化に伴い、子育ての充実を図るため、新たな支援策として休日預かりを実施し、児童及びその保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、尾花沢市とする。

(実施施設)

第3条 この事業を実施する施設は、尾花沢市地域子育て支援センターとする。

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童は、市内に住所を有する満1歳から満6歳までの未就学児童であって、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日にあたる時は、その翌日。以下「休日」という。)において、保護者の疾病、入院、災害、家族の看護又は介護、冠婚葬祭等の理由により、家庭で一時的に保育を受けることが困難となった児童とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、一時的に保育を必要とする児童に対する保育とし、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に準拠して行うものとする。

(預かり時間)

第6条 預かり時間は、午前9時から午後4時までとし、昼食等の食事については、利用者が準備するものとする。

(平29告示28・全改)

(利用申請)

第7条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、利用日の3日前までに休日預かり利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急時又はやむを得ない場合は、この限りでない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による休日預かり利用申請書(別記様式第1号)の提出があった場合、申請内容を審査した上、利用の有無を決定し、休日預かり利用決定通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用者負担)

第9条 この事業を利用する保護者は、事業に係る費用として、1時間当たり300円を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同一世帯における対象児童が複数人同時に利用する場合、当該児童のうち、その出生の最も早いものから順次に数えて第2番目の児童に係る利用者負担は100円とし、第3番目以降の児童に係る利用者負担は無料とする。

3 1時間未満の端数は、1時間とする。

4 保護者は、休日預かり利用料を市長が発行する納入通知書により、市長が定める日まで納入しなければならない。

(平29告示28・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年3月16日告示第28号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平29告示28・全改)

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尾花沢市休日預かり事業実施要綱

平成26年2月14日 告示第12号

(平成29年4月1日施行)