○尾花沢市小規模修繕工事等及び車両購入等希望者登録要綱
平成21年5月15日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、尾花沢市が発注する小規模な修理及び修繕等(以下「小規模修繕等」という。)の受注施工を希望する者及び車両購入等(以下「車両購入等」という。)の受注を希望する者の登録を受付け、積極的に業者選定の対象とすることにより、市内の小規模事業者等の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与することを目的とする。
(令5告示37・一部改正)
(小規模修繕等の対象)
第2条 小規模修繕等の対象は別表第1のとおりとし、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、1件の予定価格が100万円未満のものとする。ただし、緊急に修理修繕等が発生した場合にあってはこの限りでない。
2 車両購入等の対象は、別表第2のとおりとする。
(令5告示37・一部改正)
(登録できる者)
第3条 登録できる者は、市内に主たる事業所を有する法人又は住所を有する個人で、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は原則として除くものとする。
(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
(2) 尾花沢市入札参加資格登録申請を行い、市内業者格付名簿等に登載されている者
(3) 希望する業種を履行するために必要な資格及び許可等を有しない者
(4) 市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)を滞納している者
(5) その他公共事業発注の相手方として不適当であると認められる者
(登録の申請)
第4条 小規模修繕等の受注施工を希望する者は、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市小規模修繕工事等及び車両購入等希望者登録申請書(別記様式第1号)
(2) 希望する業種を履行するために必要な資格者証及び免許等の写し
(3) 納税証明書又は市税情報確認同意書(別記様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5告示37・一部改正)
(登録申請の受付期間)
第5条 登録申請の受付期間は、原則として西暦の奇数年の3月1日から3月末日(土日、祝祭日を除く。)とする。ただし、初年度受付期間は、平成21年5月16日から平成21年6月15日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、随時登録を受け付けることができる。
(登録名簿への登載等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、尾花沢市小規模修繕工事等及び車両購入等希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。
2 市長は登録名簿登載者が不適格と認めたときは、当該登載者を登録名簿から除外するものとする。
(令5告示37・一部改正)
(登録の有効期間)
第7条 登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)の登録の有効期間は、次の各号に掲げたとおりとする。
(1) 第5条第1項による登録者は、登録をした日の属する年の5月1日から翌々年の4月30日までとする。(ただし、初年度登録者は、平成21年7月1日から平成23年3月31日までとする。)
(令5告示37・一部改正)
(登録事項の変更等)
第8条 登録者は、登録事項に変更又は事業を廃止したときは、尾花沢市小規模修繕工事等及び車両購入等希望者登録事項(変更・廃止)届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(令5告示37・一部改正)
(登録の取消し)
第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 登録要件に該当しなくなったとき
(2) 倒産又は破産したとき
(3) 契約に関し、不正又は不誠実な行為があったとき
(登録者の取扱い)
第10条 小規模修繕等及び車両購入等に該当する契約に係る業者の選定に際しては、登録者の中から選定するものとし、積極的に見積り参加機会を与えるよう努めるものとする。ただし、入札参加有資格者名簿に登載された者から選定することを妨げないものとする。
(令5告示37・一部改正)
(契約保証金の免除)
第11条 登録者と小規模修繕等及び車両購入等の契約を締結する場合の契約保証金は免除する。
(令5告示37・一部改正)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第37号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(令5告示37・旧別表・一部改正)
小規模修繕工事等の種類
番号 | 区分 | 修繕等の種類 |
1―1 | 土木関係 | 土木施設(側溝、マンホール、車止め等) |
1―2 | 建築関係 | ガラス、サッシ |
1―3 | 建具(木製建具・家具等) | |
1―4 | たたみ | |
1―5 | 板金 | |
1―6 | 塗装 | |
1―7 | 左官(タイル、レンガ、ブロック等を含む) | |
1―8 | 内装(屋内インテリア、カーテン、ブラインド等) | |
1―9 | 設備関係 | 給排水衛生設備(水道、下水、トイレ等) |
1―10 | 電気設備(家電、照明、コンセント、配線等) | |
1―11 | その他設備(ガス、空調等) | |
1―12 | その他 | 上記以外の修繕 |
別表第2 車両購入等の種類
(令5告示37・追加)
番号 | 区分 | 種類 |
2―1 | 車両関係 | 車両購入 |
2―2 | 車両売払い | |
2―3 | 車両リース | |
2―4 | 車両レンタル | |
2―5 | 車両付属品等(タイヤ・自動車用品等) |
(令5告示37・全改)
(令5告示37・全改)
(令5告示37・全改)