○尾花沢市保健委員設置要綱

平成26年5月26日

告示第64号

(趣旨)

第1条 本市の保健事業の推進を図るため、各集落の保健委員の設置に関し、必要な事項を定める。

(委嘱)

第2条 保健委員は、集落区毎に1名(区の世帯数が100戸を超えるときは、2名)として、区長及び保健関係団体等から推薦された者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 保健委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げないものとする。

2 補欠により委嘱された保健委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第4条 保健委員が担当する業務は、概ね次のとおりとする。

(1) 生活習慣病予防、母子保健対策など市が実施する保健推進事業に対する協力業務

(2) 地区住民の健康管理に関する情報及び保健指導についての連絡提携の業務

(3) 健康づくり、保健衛生、予防医療等の地域活動(公民館活動等を含む。)の促進を図る業務

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、保健委員に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

尾花沢市保健委員設置要綱

平成26年5月26日 告示第64号

(平成26年5月26日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成26年5月26日 告示第64号