○尾花沢市予防接種費助成事業実施要綱

平成26年5月26日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が実施する予防接種について、やむを得ない事由により実施機関等以外で自己の負担で予防接種を受けた場合において、市が予防接種費の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において本市に住所を有する者であって、実施機関等において予防接種を受ける者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出産等の理由により、母親が対象者を連れて県外の市町村に3箇月以上にわたり里帰りする場合

(2) 離婚調停中等の理由により、両親のいずれかが対象者を連れて県外の市町村に居住している場合

(3) 県外の施設に入所している場合

(4) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める場合

(対象となる予防接種)

第3条 対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく予防接種及び行政措置として行う任意予防接種のうち、特に定める予防接種とする。

(助成額)

第4条 助成額は、予防接種費又は市が委託医療機関との間で締結している契約に基づく委託金額のいずれか少ない額とする。

(事前申請及び実施依頼)

第5条 対象者又は対象者の保護者は、予防接種を受ける前に予防接種実施依頼申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(別記様式第2号)により実施機関等に予防接種の実施を依頼するものとする。

(償還払の申請及び支払い)

第6条 実施医療機関等で予防接種を受けた対象者又は対象者の保護者は、予防接種費償還払請求書(別記様式第3号)に次の書類を添えて市長に請求することができる。

(1) 医療機関発行の領収書及び診療明細書(原本)

(2) 接種したことが分かる書類(母子健康手帳又は予防接種済証)

(3) 申請者名義の通帳の写し

2 前項の申請は接種日から1年以内に行うものとする。

3 市長は、第1項により請求を受けたときは、当該請求の内容を審査の上、内容に相違ないと認めた場合、請求者の口座に償還金を支払うものとする。

(償還金の返還)

第7条 市長は、本要綱に違反その他不正な行為等により償還金の交付を受けた者があるときは、その者から償還金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後に受けた予防接種について適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、平成36年5月31日まで効力を有するものとする。

(平31告示32・一部改正)

(平成30年9月21日告示第107号)

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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(平30告示107・全改)

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尾花沢市予防接種費助成事業実施要綱

平成26年5月26日 告示第65号

(令和元年5月1日施行)