○尾花沢市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例
平成26年9月26日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、保育の必要性の基準その他支給認定に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 市長は、小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月当たりの就労時間が64時間以上の労働に従事していること。
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間もないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 長期にわたり同居等の親族を常時介護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。
(6) 求職活動(起業準備を含む。)を行っていること。
(7) 就学していること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行なっている又は再び行うおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保育を行うことが困難であると認められること。(アに該当する場合を除く。)
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該保育休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが法第27条第1項に規定する特定保育・保育施設又は法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(10) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。
(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると市長が認める状態にあること。
(保育必要量の区分)
第4条 市長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間は、1日最大11時間かつ1月当たり212時間を超えて292時間までとする。
(2) 保育短時間は、1日最大8時間かつ1月当たり212時間までとする。
(1) 尾花沢市医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第28号)別表1第3項に規定するひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。