○尾花沢市水道使用水量の認定に関する要綱
平成26年8月21日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市水道給水条例(平成10年条例第13号。以下「条例」という。)第25条及び尾花沢市給水条例施行規則(平成10年規則第10号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、使用水量の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 使用水量 条例第24条に規定するメーターの点検で算定された水量をいう。
(2) 推定使用水量 漏水等により使用水量が不明の場合、実際に使用したと推定する水量をいう。
(3) 推定漏水量 使用水量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。
(4) 認定使用水量 使用水量及び推定使用水量に基づいて算出した水量であって、水道料金徴収の対象となる水量をいう。
(平27告示87・一部改正)
(使用水量の認定対象)
第3条 使用水量の認定対象となる漏水は、メーターの下流で発生している漏水であって、給水装置、受水槽以降の給水管若しくはこれに直結する給水用具の損傷又は故障に起因し、使用者の責によらないと認められるとき。
(平27告示87・全改)
(軽減又は免除基準)
第4条 給水装置の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)が管理する給水装置の故障により漏水があったと認められるときの認定水量算出の基礎となる軽減又は免除基準は、次のとおりとする。ただし、完成検査後1年を経過しない給水装置は工事保証期間のため除く。
(1) 給水装置等(受水槽以降を含む。)の故障による漏水で、地下、床下、壁面内部等の漏水の場合は、推定漏水量の2分の1とする。
(2) 冬期間において、積雪のため発見が遅れた給水装置の漏水の場合は、推定漏水量の3分の2とする。
(3) 冬期間において、給水装置等の地中部故障により漏水した場合は、推定漏水量の4分の3とする。
(4) メーター(取付部を含む。)の故障により漏水した場合は、推定漏水量の全量とする。
(1) 推定使用水量が基本水量未満の場合は、基本水量の2倍を上限とする。
(2) 推定使用水量が基本水量以上の場合は、推定使用水量の2倍を上限とする。
4 災害(雪害を除く。)を起因とする給水装置等の破損に伴う漏水の場合は、第4条第1項第4号の規定を準用する。
(平27告示87・一部改正)
(推定使用水量の算定)
第5条 推定使用水量は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該期と前年同期とを比較して使用状況が大きく変動していないと認めるときは、前年同期水量を推定使用水量とする。
(2) 前号により難い場合は、当該期の前2期の平均を推定使用水量とする。
(3) 前各号において推定使用水量の算定が困難な場合は、工事完成後の使用水量その他を考慮し算定する。
(4) 「基本水量」とは、条例別表第1に掲げる基本料金の水量とする。
(平27告示87・追加)
(申請手続)
第6条 漏水又は災害の被災により料金の減免を受けようとする者は、尾花沢市指定給水装置工事事業者による漏水個所の修繕を完了した後、規則第16条の規定に基づき、納付金減免申請書並びに修理報告書等(修理施工写真添付)を提出しなければならない。ただし、第4条第1項第4号の漏水又は管理者が認めた場合はこの限りでない。
(平27告示87・追加)
(軽減適用除外)
第7条 所有者等が管理する給水装置で、次の各号に掲げる理由により漏水があったと認められるものは、水量軽減措置の対象にしないものとする。
(1) 不正な給水装置工事による漏水
(2) 漏水していることが判明しているにもかかわらず、修繕を故意に引き延ばし、又は怠った場合
(3) 給水装置の老朽化等により故障が続出しているにもかかわらず、当該給水装置の改善措置を怠った場合
(4) 蛇口、水洗トイレ、受水槽及び給湯器等で、バルブ等により止水できる給水器本体の破損による漏水。ただし、明らかに確認が困難と認められる漏水の場合はこの限りでない。
(平27告示87・全改・旧第5条繰下)
(特別認定)
第8条 市長が特に必要と認めたときは、軽減又は免除することができる。
(平27告示87・旧第6条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第87号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市水道使用水量の認定に関する要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。