○尾花沢市徘徊高齢者等支援事業実施要綱

平成26年10月24日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等及びその家族等を支援するため、徘徊高齢者等に係る情報を事前に尾花沢市に登録し、その情報を山形県尾花沢警察署(以下「尾花沢警察署」という。)及び尾花沢市地域包括支援センターで共有することで、徘徊高齢者等が行方不明となった際に早期に発見、保護できるよう必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「徘徊高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 尾花沢市に住所を有し、かつ、認知症等により徘徊のおそれのある者

(2) 前号に定める者のほか、市長が特に必要と認める者

2 この要綱において「家族等」とは、徘徊高齢者等の3親等内の親族又は徘徊高齢者等を常時介護している者をいう。

(申請及び登録)

第3条 尾花沢市徘徊高齢者等支援事業(以下「事業」という。)を利用しようとする家族等は、尾花沢市徘徊高齢者等支援事業登録申請書・同意書(別記様式第1号)に必要事項を記載し、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、徘徊高齢者等や家族等からの聴き取りを行うことにより登録情報個人票(別記様式第2号)を作成し、尾花沢市徘徊高齢者等支援事業登録台帳(別記様式第3号)に登録することと決定した者(以下「登録者」という。)の情報を登録するものとする。

(登録情報の変更の届出及び登録の取消し)

第4条 登録の申請を行った家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、尾花沢市徘徊高齢者等支援事業登録情報変更届(別記様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 緊急連絡先及び本人の状況等、登録情報に変更が生じたとき。

(2) 登録者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 登録を取り消すとき。

2 市長は、登録者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき、又は登録者として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

(登録情報の外部提供)

第5条 市長は、家族等の同意のもと、登録情報を尾花沢警察署及び尾花沢市地域包括支援センターに提供することができる。

(個人情報の取扱い)

第6条 市長及び前条の規定により登録情報の提供を受けた者は、登録情報を適正に管理し、及びこの要綱に定める事業の目的以外に利用し、又は他に漏らしてはならない。

(登録者の行方不明者届)

第7条 登録者が徘徊により所在不明となったときは、家族等は速やかに尾花沢警察署に行方不明者届をするものとする。

2 家族等が速やかに前項の届出をすることができない場合は、尾花沢市福祉課職員、尾花沢市地域包括支援センター職員又はその他徘徊高齢者等の福祉に関する事務に従事する者が届出をすることができる。

(平27告示47・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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尾花沢市徘徊高齢者等支援事業実施要綱

平成26年10月24日 告示第133号

(平成27年4月1日施行)