○尾花沢市放課後子ども教室推進事業(平日型)実施要綱
平成26年6月9日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、放課後の子どもたちの安全・安心な活動場所として、放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)を設置し、地域協力者の参画を得て、勉強や体験活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、次代を担う児童の健全育成を推進することを目的とする。
(実施場所)
第2条 子ども教室は、公共施設や公民館等を利用して実施する。
(事業内容)
第3条 子ども教室において、次に掲げる事業内容を行う。
(1) 放課後における地域児童の安心・安全な居場所づくり。
(2) 地域住民参画による、児童に対する学習活動や体験活動等の提供
(3) 児童の社会性、自主性、創造性を育成するとともに、地域住民との交流促進とコミュニティの活性化
(利用者)
第4条 子ども教室を利用できる者(以下「利用者」という。)は、市内の小学校の通学区に在住する児童とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(開設日及び開設時間)
第5条 子ども教室の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、特別な理由があるときは変更することができる。
(1) 開設日は、各小学校の登校日とする。
(2) 開設時間は、授業終了時から午後6時までとする。
(利用の申込み)
第6条 子ども教室の利用を希望する利用者の保護者は、尾花沢市放課後子ども教室利用申込書(変更届)(別記様式第1号)を提出するものとする。
2 利用者又は保護者に登録事項等の変更があったときは、尾花沢市放課後子ども教室利用申込書(変更届)(別記様式第1号)を速やかに届け出るものとする。
3 子ども教室の利用を辞退するときは、尾花沢市放課後子ども教室利用辞退届(別記様式第2号)を速やかに届け出るものとする。
(指導員等)
第7条 実施に当たっては、次の指導員等を配置する。
(1) コーディネーター 各小学校の放課後対策事業の総合的な調整役を担い、子ども教室の運営に係わるプログラム等の作成、教育活動推進員、教育活動サポーター及び地域協力者との調整を行う。
(2) 教育活動推進員 指導に必要な経験や知識を有する者を各子ども教室に必要に応じて配置する。
(3) 教育活動サポーター 子ども教室内の活動における安全の確保と教育活動推進員を補完するため、各子ども教室に必要に応じて配置する。
(4) 地域協力者 子ども教室が実施するプログラム等において地域協力団体やボランティア団体等の協力者を必要に応じて招く。
(費用徴収)
第8条 子ども教室運営に伴い、保護者から保険料及び教材費等の実費を徴収することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。