○尾花沢市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、尾花沢市教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長の職務に専念する義務の免除(教育長の休日及び休暇を含む。)については、別に定めのある場合を除き、尾花沢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第8号。以下、「職専特例条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、職専特例条例第2条第1項中「任命権またはその委任を受けた者」とあるのは「尾花沢市教育委員会又はその委任を受けた者」と、職専特例条例第2条第3項中「任命権者」とあるのは「尾花沢市教育委員会」とする。
附則