○尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月18日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払いを含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、零とする。
(令元条例23・令6条例6・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例6・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、第3条の規定による利用者負担額の決定、その他この条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
(尾花沢市保育の実施に関する条例の廃止)
3 尾花沢市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成29年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成28年度事業から適用する。
附則(平成29年6月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第23号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月5日条例第27号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の利用者負担等については、なお従前の例による。