○尾花沢市歯と口腔の健康づくり推進条例
平成27年3月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにし、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に推進し、市民の健康寿命の延伸を図り、生涯にわたる健康の保持及び増進により、質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 市民が生涯にわたって日常生活において、歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、適切かつ効果的な歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(3) 保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連する分野の施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、計画的に実施する責務を有する。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に則り、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科検診(健康診査及び健康診断を含む。)や歯科保健指導等を受け、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに取組むよう努めるものとする。
(歯科医療等関係者等の責務)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医療等関係者」という。)は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくり推進に関する施策に協力するとともに、関係機関と連携を図り、良質で適切な歯科保健医療サービスを提供するように努めるものとする。
(保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等の役割)
第6条 保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者及びその他関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等関係者と連携して、歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(計画の策定)
第7条 市長は、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を計画的に実施するものとする。
(市の基本的施策)
第8条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに普及啓発に関すること。
(2) 市民の生涯にわたる歯科疾患の予防と口腔機能の維持、向上を図ること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進を図るために必要な施策に関すること。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。