○尾花沢市民生委員推薦会規則
平成27年2月10日
規則第2号
尾花沢市民生委員推薦会規則(昭和34年規則第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、尾花沢市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 一斉改選に伴う民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)の推薦に関する事項
(2) 辞任又は死亡に伴う民生委員の推薦に関する事項
(3) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第11条及び第12条による職権解職に伴う審査に関する事項
(4) その他民生委員に関する必要な事項
(組織)
第3条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、市の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
4 会議は、非公開とし出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(除籍)
第6条 委員は、自己、配偶者又は親族に関する事項については、議事に参与することができない。
(幹事及び書記の定数)
第7条 令第6条の規定に基づく幹事及び書記の定数は、それぞれ若干名とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において行う。
(平27規則19・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。