○尾花沢市教育長の営利企業等従事の許可の基準に関する規則
平成27年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定による許可の申請及び教育委員会の許可の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可を受けなければならない地位)
第2条 法第11条第7項の規定する教育委員会の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 教育委員会は、法第11条第7項の規定に基づき営利企業等に従事することについて、教育長から許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 教育委員会が管理し、及び執行する事務と、教育長が兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり又はその発生のおそれがある場合
(3) その他営利企業等に従事することにより、法の精神に反する結果を生ずる場合
附則