○尾花沢市教育・保育の支給認定等に関する規則

平成27年3月18日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給認定の申請及び通知等)

第2条 法第20条第1項の規定により、小学校就学前子どもの保護者は、支給認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所入所申込書兼保育児童台帳(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受け付けた市長は、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が法第20条第3項により認定を行った者(以下「支給認定保護者」という。)に該当すると認めるときは、支給認定証(別記様式第2号)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に交付する。

3 第1項の申請書を受け付けた市長は、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が支給認定保護者に該当しないと認めるときは、支給認定(変更)申請却下通知書(別記様式第3号)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知する。

(令5規則15―1・一部改正)

(支給認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市が定める期間は、市長が適当と認める期間とする。

(支給認定の変更の申請等)

第4条 法第23条第1項の規定により、支給認定保護者は提出した支給認定申請の内容に変更が生じた場合は、支給認定変更申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の変更申請書を受け付けた市長は、当該変更申請に係る内容を確認し、支給認定子どもの保護者に該当すると認めるときは、新たに変更された支給認定証(別記様式第2号)を当該申請に係る支給認定子どもの保護者に交付する。

3 第1項の変更申請書を受け付けた市長は、当該変更申請に係る支給認定子どもの保護者に該当しないと認めるときは、支給認定(変更)申請却下通知書(別記様式第3号)を当該申請に係る支給認定子どもの保護者に通知する。

(職権による支給認定の変更の認定)

第5条 市長は、法第23条第4項の規定による支給認定の変更の認定を行ったときは、当該取り消しに係る支給認定保護者に通知し、変更された支給認定証(別記様式第2号)を当該申請に係る支給認定子どもの保護者に交付する。

(支給認定の取消し)

第6条 市長は、法第24条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(別記様式第5号)を当該申請に係る支給認定子どもの保護者に通知する。

(支給認定証の再交付)

第7条 支給認定保護者は、府令第16条第2項の規定による支給認定証の再交付を行うときは、支給認定証再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令5規則15―1・旧第8条繰上・一部改正)

(保育の実施基準)

第8条 児童福祉法第24条第1項に基づく保育の実施は、児童の保護者のいずれもが尾花沢市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年条例第30号)第3条各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(令5規則15―1・旧第9条繰上)

(保育の利用の申込)

第9条 支給認定保護者で、現に監護している支給認定子どもについて保育の利用をしようとするものは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所入所申込書兼保育児童台帳(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令5規則15―1・旧第10条繰上)

(利用の決定)

第10条 市長は、児童福祉法第24条第3項に基づく調整(以下「利用調整」という。)を行った結果、利用できる保育所等があるときには、入所承諾通知書(別記様式第7号)により支給認定保護者に通知するものとする。

2 前項の入所利用決定において、前年度より継続して同じ保育所等を利用することが決定した場合、入所継続決定通知書(別記様式第8号)により支給認定保護者に通知するものとする。

3 市長は、利用調整を行った結果、利用できる保育所等がないときは、入所不承諾通知書(別記様式第9号)により支給認定保護者に通知するものとする。

(令5規則15―1・旧第11条繰上・一部改正)

(利用調整)

第11条 市長は、一の保育所等について第9条に規定する保育の利用の申込みがあった支給認定子どもの数が保育所等の利用定員(法第31条第1項又は法第43条第1項に規定する利用定員をいう。以下同じ。)を超える場合にあっては、市長が別に定める基準により利用調整を行うものとする。

(令5規則15―1・旧第12条繰上・一部改正)

(利用調整の方法)

第12条 利用調整は、一の保育所等について、保育の利用の申込みがあった全ての支給認定子どもにつき、利用定員に達するまで行うものとする。

2 一の支給認定子どもについて、その支給認定保護者が利用を希望する保育所等が複数ある場合において、前項の規定により当該支給認定子どもが当該複数の保育所等の利用者として決定されることになったときは、当該支給認定子どもは、当該複数の保育所等のうち支給認定保護者が希望する順位が最も高い一の保育所等の利用者とする。

3 前項の場合において、当該支給認定子どもが利用者として決定された保育所等以外の保育所等について、その利用者として決定されなかった支給認定子どもがあるときは、これらの支給認定子どもの内から第1項の規定の例により利用者を決定するものとする。

4 前3項に規定するもののほか、利用調整の方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則15―1・旧第13条繰上)

(利用者負担額に関する事項の通知)

第13条 市長は、保育所等の利用が決定した支給認定子どもについて、利用者負担額を決定し、利用者負担決定通知書(別記様式第10号)により当該決定に係る支給認定子どもの保護者に対し通知する。

(令5規則15―1・旧第14条繰上・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則15―1・旧第15条繰上)

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第15―1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則15―1・全改)

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(令5規則15―1・全改)

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尾花沢市教育・保育の支給認定等に関する規則

平成27年3月18日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)