○尾花沢市障がい者福祉プラン策定委員会設置要綱
平成27年1月21日
告示第7号
尾花沢市障がい福祉計画策定委員会設置要綱(平成19年告示第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障がい者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に基づく障がい福祉計画の2つの障がい者福祉に関する計画「尾花沢市障がい者福祉プラン」(以下「プラン」という。)を策定するため、尾花沢市障がい者福祉プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。
(1) プランの策定及びその変更に関すること。
(2) プランの調査研究に関すること。
(3) その他障がい福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医師会代表者
(2) 福祉団体関係者
(3) 障がい福祉サービス等事業所関係者
(4) 障がい者団体代表者
(5) 保育及び教育関係者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了するときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において行う。
(平27告示47・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。