○尾花沢市認定新規就農者認定等実施要綱
平成27年2月10日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に則し、新たに就農しようとする青年等又は当該青年等を、その営む農業に就業させようとする者の青年等就農計画(以下「就農計画」という。)を認定し、効率的かつ安定的な農業経営の担い手となる人材及び農業法人又は農家の中核を担う人材の育成確保に資するため、農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定等の内容)
第2条 認定等の内容は次のとおりとする。
(1) 就農計画の認定
(2) 就農計画の認定を受けた青年等(以下「認定新規就農者」という。)に対する重点的指導支援
(3) その他必要な事項
(就農計画の作成)
第3条 就農計画の認定を申請する者(以下「就農計画申請者」という。)が作成する就農計画は青年等就農計画認定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
(就農計画の申請者)
第4条 就農計画の申請者は次のとおりとする。
(1) 就農計画の認定申請
就農計画申請者は本市の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等であって、就農計画を作成して認定を受けることを希望する者とする。
(2) 青年等の範囲
就農計画を作成することができる青年等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 青年(18歳以上45歳未満)。ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市長が認める場合には、50歳未満とする。
イ 65歳未満の者であって、かつ、次のいずれかに該当する者
(ア) 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
(イ) 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(ウ) 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
(エ) 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(就農計画の認定)
第5条 就農計画の認定は次のとおりとする。
(1) 就農計画の認定要件
市長は申請された就農計画が次に掲げる要件を満たす場合に、その認定を行うものとする。
ア 就農計画が市の基本構想に照らして適切なものであること。
イ 就農計画が達成される見込みが確実であること。
ウ 第4条第2号ウに掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
(2) 就農計画の審査体制
ア 市長は、就農計画の審査、その他就農計画認定制度の運営に必要な事項を審議するため、就農計画認定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
イ 委員会の設置、構成及び運営について必要な事項は、市長が別に定める就農計画認定委員会設置要綱によるものとする。
ウ 市長は、就農計画を受理したときは、委員会に就農計画の認定について付託するものとする。
エ 委員会は、書類により就農計画を審査し、その結果を市長に報告する。
(3) 就農計画の認定の通知
(4) 就農計画の有効期間
就農計画の有効期間は就農計画の認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては認定をした日から農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)とする。
(5) 就農計画の広域認定
複数の市町村において就農計画の認定を受けようとする場合で、認定申請を受けた市町村のみで、認定の可否を判断し難い場合は、関係市町村又は県に対し、協議するものとする。
(就農計画のフォローアップ等)
第6条 就農計画のフォローアップ等は次のとおりとする。
(1) 認定新規就農者は、農業経営指標に基づく自己チェックを毎年行うこととし、その結果を毎年市長へ提出しなければならない。この場合において、通帳及び帳簿等の写し等必要書類も併せて提出し、経営管理の状況を市長へ報告するものとする。
(2) 市長は、チェック結果等の報告を踏まえ、必要な場合には、県、農業協同組合、農業委員会、株式会社日本政策金融公庫、公益財団法人やまがた農業支援センター等と連携して認定新規就農者の経営状況の把握や指導及び助言等を実施し、その指導結果等を整理し、就農計画の最終年である5年目においては、当該就農計画に記載された目標が確実に達成されるよう努める。
(就農計画の変更)
第7条 認定新規就農者は、次に掲げる事項の変更を行う場合は市長に対し、就農計画の変更を申請しなければならない。
(1) 新たに農業経営を営もうとする青年等の就農時における目標の営農部門
(2) 就農地
(3) 2割以上の増減を伴う所得目標
(4) 2割以上の増減を伴う年間農業従事日数
(5) その他市長が必要と判断する事項
(就農計画の取消し)
第8条 市長は、次に掲げる事由に該当する場合は、就農計画を取消すことができるものとする。
(1) 認定要件に該当しないものと認められるに至ったとき。
(2) 認定新規就農者が、就農計画に従って必要な措置を講じていないと認められるとき。この場合において、病気、災害等のやむを得ない理由により営農を休止する場合は必ずしも取消事由とはならない。
(3) 法人にあっては第4条第2号ウに掲げる要件を満たさなくなったとき。
(就農計画の認定における例外措置)
第9条 就農計画の有効期間の終期を迎える認定新規就農者のうち、やむを得ない事業により農業経営の開始時期が認定時の予定から遅れたことにより、計画の有効期間が農業経営開始から起算して5年を経過する日より前に満了する者にあっては、当初の農業経営の開始時期からやむを得ない事情により、農業経営の開始が遅れた期間について、追加で就農計画の申請及び認定を受けることができるものとする。
(就農計画の失効)
第10条 就農計画の有効期間内に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下「経営改善計画」という。)の認定を受け、経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)となった場合には、経営改善計画の認定の日をもって、当該就農計画の効力は失うものとする。
(認定農業者への円滑な移行)
第11条 認定農業者への円滑な移行は次のとおりとする。
(1) 市長は、就農計画の有効期間の終期を迎える認定新規就農者に対し、継続的に自らの経営の改善に取り組むこと積極的に支援するものとする。
(2) 市長は、関係機関及び団体等と連携し、認定期間を満了する認定新規就農者に対して、認定期間満了日までの間に時間的余裕をもって、認定農業者制度の目的及び意義等を周知し、経営改善計画の作成を促すよう努めていくものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。